高野町議会 > 2016-03-04 >
平成28年第1回定例会(第2号 3月 4日)

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  1. 高野町議会 2016-03-04
    平成28年第1回定例会(第2号 3月 4日)


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    平成28年第1回定例会(第2号 3月 4日)                平成28年         第1回高野町議会定例会会議録(第2号)        第4日(平成28年3月4日 金曜日)          午前9時31分 開会     第 1 議案第 8号 高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する                条例の制定について     第 2 議案第 9号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条                例の制定について     第 3 議案第10号 高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一                部を改正する条例について     第 4 議案第11号 高野町職員定数条例の一部を改正する条例について     第 5 議案第12号 高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の                一部を改正する条例について     第 6 議案第13号 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改                正する条例について     第 7 議案第14号 高野町特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に                関する条例の一部を改正する条例について     第 8 議案第15号 高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に
                   ついて     第 9 議案第16号 高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例                について     第10 議案第17号 高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例につい                て     第11 議案第18号 高野町火災予防条例の一部を改正する条例について     第12 議案第19号 高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す                る条例について     第13 議案第20号 高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例                について     第14 議案第21号 和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1                項に規定する機関の事務の委託に関する規約について     第15 議案第22号 高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する                基本協定の一部を変更する協定の締結について     第16 議案第23号 平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)につい                て     第17 議案第24号 平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第                4号)について     第18 議案第25号 平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補                正予算(第3号)について     第19 議案第26号 平成27年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1                号)について     第20 議案第27号 平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)                について     第21 議案第28号 平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算                (第2号)について     第22 議案第29号 平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号                )について     第23 議案第30号 平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算                (第2号)について     第24 議案第31号 平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予                算(第3号)について     第25 議案第32号 平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)に                ついて 2 出席議員(9名)    1番 所   順 子         2番 﨑 山 文 雄    3番 下垣内 公 弘         5番 中 迫 義 弘    6番 中 前 好 史         7番 大 谷 保 幸    8番 大 西 正 人         9番 松 谷 順 功   10番 負 門 俊 篤 3 欠席議員(1名)    4番 上 野 幸 男 4 事務局職員出席者   事務局長  山 本 剛 久   書記    辻 本 香 織 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       角 濱 正 和   会計課長      阪 田 圭 二   総務課長      下   勝 己   税務課長      中 谷 鈴 代   防災危機対策室長  井 上 哲 也   企画公室長     辻 本 幸 弘   福祉保健課長    上 江 良 幸   建設課長      奥 坊 恒 雄   富貴支所長     南   明 人   消防長       中 西   清   教育次長      中 上 浩 貴   診療所事務長    中 尾   司   生活環境課長    松 本 嘉 文   産業観光課長    倉 本 文 和                午前 9時31分 開会 ○議長(所 順子) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、議案第8号、高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) おはようございます。  議案第8号について御説明させていただきます。  議案第8号、高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の制定について。  高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。地方公務員法第17条第1項及び第22条第5項に定める非常勤等職員の任用、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるため。  次のページをお願いします。  高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例。  目次  第1章 総則(第1条―第3条)  第2章 一般職非常勤職員(第4条―第14条)  第3章 臨時職員(第15条―第17条)  第4章 その他の取り扱い(第18条―第27条)  附則  第1章 総則  (目的)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第6項の規定に基づき、高野町の一般職非常勤職員及び臨時職員(以下「一般職非常勤職員等」という。)の任用、報酬及び費用弁償の額等並びに勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  2 一般職非常勤職員等の取扱いに関しては、別に条例で定めるものを除いては、この条例の定めるところによる。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)一般職非常勤職員 地公法第17条第1項の規定により任命する職員のうち、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員(以下「常勤職員」という。)でないものをいう。  (2)臨時職員 地公法第22条第5項の規定により臨時的に任用する職員をいう。  (任用)  第3条 任命権者は、職務内容、期間及び職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認められるときは、競争試験又は選考により一般職非常勤職員等を任用することができる。ただし、規則で定める者は、任用することはできない。  2 任命権者は、一般職非常勤職員等を任用したときは、任用期間、勤務時間、報酬額その他の勤務条件等を記載した書面を交付しなければならない。  第2章 一般職非常勤職員
     (任用期間)  第4条 一般職非常勤職員の任用期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、第3条第1項の規定により、一般職非常勤職員を再度任用することができる。  (報酬)  第5条 一般職非常勤職員の報酬は、時間額、日額又は月額とし、別表第1及び別表第2、次のページをお願いします、に定めるとおりとする。  2 一般職非常勤職員の報酬の額は、規則で定める基準に従い決定する。  3 一般職非常勤職員に対しては、前2項、第10条、第11条及び第13条に定める報酬を除くほか、いかなる報酬も支給しない。  4 報酬を月額で定める一般職非常勤職員は、第8条で定める1週間当たりの勤務時間の上限を任用期間中において勤務する者とし、日額で定める者は、7時間30分から同条で定める1日当たりの勤務時間の上限までの時間を任用期間中において勤務する者で、報酬を月額で定める条件を満たさないものとする。  (費用弁償)  第6条 一般職非常勤職員に対して、その通勤に係る費用を、1月当たりの通勤回数に応じ、弁償するものとする。この場合において、当該費用を弁償する額については、次項から第4項までに定めるところにより算定し支給する。  2 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用する一般職非常勤職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である一般職非常勤職員以外の一般職非常勤職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般非常勤職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である一般職非常勤職員を除く。)に対し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。  3 通勤のため自動車その他規則で定める交通用具(以下「自動車等」という。)を利用する一般職非常勤職員に対し、勤務1日につき、別表第3に定める通勤距離の区分に応じて支給する。ただし、同表に規定する月額上限を超えるとき又は、報酬を月額で支給する一般職非常勤職員に対しては、月額上限額を支給する。  4 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする一般職非常勤職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である一般職非常勤職員以外の一般職非常勤職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である一般職非常勤職員を除く。)に対し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法並びに前項の規定により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。  5 緊急その他やむを得ない理由により、一般職非常勤職員が公務のため旅行したときは、当該一般職非常勤職員に、常勤職員の例により該当費用を弁償する。  (報酬及び費用弁償の支給)  第7条 一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給日は、別に定めるもののほか、当該月の翌月の21日とする。  2 前項の支払方法は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号、次のページをお願いします。以下「給与条例」という。)の例による。  (勤務日及び勤務時間)  第8条 一般職非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、任命権者が定める。ただし、勤務の性質上、勤務日又は勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。  2 一般職非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分以内とし、かつ、1日当たり7時間45分以内とする。  3 任命権者は、一般職非常勤職員に週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して割り振ることができる。  (報酬の減額)  第9条 一般職非常勤職員(日額報酬又は月額報酬により支給する者に限る。)が勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給の休暇に限る。)による場合又は特に勤務しないことについて任命権者の承認を受けた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。  (時間外勤務報酬)  第10条 緊急その他やむを得ない理由により、あらかじめ割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた一般職非常勤職員又は週休日に勤務を命ぜられた一般職非常勤職員に対し、1日の勤務時間が7時間45分を超えたとき、又は1週間の勤務時間の合計が38時間45分を超えたときには、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で常勤職員の例に準じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。  2 一般職非常勤職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する報酬額は、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の100とする。  3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ勤務した時間が1月について60時間を超えた一般職非常勤職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。  4 前3項の規定により、勤務時間1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。  次のページをお願いします。  (宿日直勤務報酬)  第11条 宿直勤務又は日直勤務を命じられた一般職非常勤職員には、1回の勤務につき宿日直勤務報酬を支給する。  2 前項の宿日直勤務報酬額は、当該一般職非常勤職員が1日勤務したときの報酬額を上限とし、任命権者が定める額とする。  (勤務1時間当たりの報酬額の算出)  第12条 月額で支給される一般職非常勤職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該一般職非常勤職員の報酬の月額に12を乗じ、その額を1年間の日数から週休日及び休日等の現日数を差し引いた日数に1日の勤務時間数を乗じたもので除した額とする。  2 日額で支給される一般職非常勤職員の勤務1時間当たりの報酬額は、当該一般職非常勤職員の報酬の日額を、1日に勤務する時間数で除して得た額とする。  3 前2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げて計算するものとする。  (期末報酬)  第13条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する一般職非常勤職員(次の各号のいずれにも該当する者に限る。以下この条にいおいて同じ。)に期末報酬を支給する。  (1)月額で報酬を支給している者  (2)第3条に規定により定められる1週間の勤務時間が、高野町職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務条例」という。)本文の規定により定められている1週間の勤務時間の4分の3以上である者  (3)任用される期間が6カ月以上である者  2 期末報酬の額は、支給している月額に、6月1日に在職する一般職非常勤職員に支給する場合においては100分の50、12月1日に在職する一般職非常勤職員に支給する場合においては100分の100をそれぞれ乗じて得た額とする。  3 第1項の規定にかかわらず、一般職非常勤職員としてふさわしくない行為により、その職を解職された一般職非常勤職員には、期末報酬を支給しない。  4 期末報酬の支給方法等については、常勤職員の例による。  (分限)  第14条 任命権者は、一般職非常勤職員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該職員に対し通告するものとする。ただし、当該一般職非常勤職員の責に帰すべき理由により解職する場合は、この限りでない。  第3章 臨時職員  (任用の更新)  第15条 臨時職員の従事する業務が任用期間を超えて存在する場合であって、任命権者が、次のページをお願いします、特に必要と認めるときは、臨時職員を6月以内の期間を限度として更新することができる。  (分限)  第16条 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当したときは、任用期間にかかわらず、分限としてこれを解職することができる。  (1)勤務の事実に基づき、勤務成績が不良と認められるとき。  (2)心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。  (3)前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと認められるとき。  (4)制度の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員が生じたとき。  (5)地公法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。  (準用)  第17条 第4条の次の第はちょっと誤っておりますので、第4条の次の第を削除してください。第4条、第5条(第4項を除く。)から第8条まで、第10条及び第14条の規定は、臨時職員を任用する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  次に表を見てください。これは1年雇われる人と、6カ月雇われる人を対象にしております。  その下です。  第4章 その他の取扱い  (休日及び休憩時間)  第18条 あらかじめ勤務日が定められている一般職非常勤職員等は、当該勤務日が、次のページをお願いします、勤務時間条例第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。  2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。  3 前項以外の勤務時間が定められている一般職非常勤職員等については、常勤職員との権衡を考慮し、任命権者が任用の際に定めるものとする。  (休暇)  第19条 一般職非常勤職員等の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。  (年次有給休暇)  第20条 任命権者は、一般職非常勤職員等に労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を与えるものとする。  2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。  3 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。  (特別休暇)  第21条 任命権者は、一般職非常勤職員等に対し、公民権の行使、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により一般職非常勤職員等が勤務しないことが相当である場合において特別休暇を与えることができる。  2 特別休暇に該当する場合及びその期間並びにその承認については、規則で定める。  (服務)  第22条 一般職非常勤職員等は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。  (1)職務遂行に当たっては、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、全力を挙げて職務に専念すること。  (2)職務遂行に当たっては、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。  (3)任用される職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしないこと。  (4)職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とすること。  2 前項に掲げるもののほか、一般職非常勤職員等の服務については、常勤職員の例による。  (退職)  第23条 一般職非常勤職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは退職する。  (1)任用期間が満了したとき。  (2)本人が死亡したとき。  (3)本人から退職したい旨の申し出があり、任命権者が認めたとき。  (研修)  第24条 任命権者は、一般職非常勤職員等に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。  次のページをお願いします。  (社会保険)  第25条 一般職非常勤職員等の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。  (災害補償)  第26条 一般職非常勤職員等の公務上の災害については、地方公務員災害補償法の規定により補償するものとする。  (委任)  第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。  附則  この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以下、別表第1、別表第2、別表第3となっております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
     松谷君。 ○9番(松谷順功) おはようございます。少し質問したいと思います。  高野町の一般非常勤職員、臨時職員に対する条例なんですが、現在、一般非常勤職員というのは1年雇用で、更新しても問題はないと、法の明記がないということ。それから、臨時職員というのは、常勤は許されるが、要するに臨時でなければいけないと。6カ月雇用で更新6カ月、最長1年という形になってて、自動的に更新はできないということで、また募集をして雇わなければならないというような内容だと思いますが、平成27年度一般非常勤職員は何名おられるのか。また28年度、何人にする予定なのかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ただいまの質問について御説明させていただきます。  27年度で臨時といわれる一般職非常勤職員臨時的任用職員という呼び名をしておりますが、一般職非常勤職員が10名と、臨時的任用職員と呼んでいる職員が26人、合計36人おります。28年度も今の予定では、36人の予定で今は動いております。  この36人も多いんじゃないかというようなことがありますけども、役場の宿直員が3名おりますし、病院で泊まっている宿直員2名、富貴支所で3名、宿直だけで8名の臨時職員がおります。それから、子育て学童保育なんかのほうでも5名の臨時職員がおりますし、診療所の看護師さんについても6名、あと外の塵芥センターですとか、水道の臨時職員等、外部作業員が4名おりますし、学校の事務とか、学校の講師が5名学校関係がおります。あと事務で約7名ぐらいの臨時職員がおります。  以上でございます。 ○9番(松谷順功) 本年度は何名ですか。 ○総務課長(下 勝己) 本年度は、今の予定では36名の予定であります。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今、本年度、要するに一般職非常勤職員の人数を変えたり、臨時職員の人数の割合を変えるということはないんですね。このままのとおりということですね。それが先ほど聞いた28年度は何名にする予定なのかと聞いたのは、異動ということはないということですね、今の内容では。これを聞いてしもうたら3回しかできないんで、それは次に答えてください。  それから、勤務時間のことなんですけども、一般職非常勤職員は、1週間当たり37時間30分となってます。これ普通の職員ですと38時間45分になって、1日当たりにしたら15分短いという形になると思うんですけども、臨時職員さんのその15分というのは、どのようにして勤務時間を変えられるというか、朝15分おくれて出勤、出庁をするとかいうような形をとられるのか。それとも15分、普通どおり働いていただいて、この後の報酬のところに出てきますように、時間当たりの金額ですか、4週で5時間になると思うんですけども、この5時間分を支払うのかどうか。その辺のところの勤務体系につきましてもちょっとお伺いしたいんですが。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について御説明させていただきます。  先ほどの一般非常勤職員と臨時職員の割り振りなんですが、27年度は一般非常勤職員と呼ばれているのは10名と、臨時が26というふうに言いましたが、28年度、今の予定では、一般職非常勤職員という名がつくようにするのが9名、臨時職員は27名というふうな割り振りになるかと今は思っております。  それから、勤務時間のことです。勤務時間は、常勤というか、私たちは1日7時間45分で5日間働いて1週間に38時間45分という勤務になっています。一般職非常勤職員につきましては、1日当たり15分短くしてます。7時間30分の5日間で37時間30分の勤務をしてくださいと。これは私たちのように職員と一般職非常勤職員の差というのは、そこの15分というので分かれるということになっております。満杯働かすということになったら職員にせなあかんの違うかというようなことがありますので、15分間については、その部署部署であるんですけども、基本、朝15分遅く出てきていただいても差し支えのない課においては、朝15分遅く来ていただくこともできると思いますし、夕方15分早目に帰っていただくと、そういうふうな体制でいきたいと思っております。  勤務時間については、その15分間というのでちょっと差をつけて勤務していただくということに考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 15分早く退庁していただくという形をとるということでよろしいですね。わかりました。  それから、この一般職非常勤職員さん、連続してずっとおられる方もおられると思うんですけども、一般の普通の職員さんは、要するに人事院勧告等々があって、給与のアップとかというのはあるわけですけども、非常勤職員さんが連続して何年も雇われているという人たちにつきましては、何かの対策を考えておられるんですか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  何年か続いて来ている職員もおります。しかし、その者に対してボーナスを増やすとかそういうことは、予算のこともありますのでそこは考えておりません。ただ、そういう継続して何年も続けて、特に若い人をずっとそういう形で、2年も3年も5年もという形で連続して雇うということはよくないということで、二、三年おる間に、次のとこにどこか就職先を見つけて行ってもらうとか、若い子でしたら役場の職員の試験を受けて採用に向かって努力するとかいうことで、若い子をずっと縛りつけてしまうということはだめですよということがありますので、そういう考えでおります。  先ほどちょっとありましたけども、この条例の中には夜遅くなっても超勤を払いますよという規定があります。これは、この条例でこれをうたっておかないと支払いができないということになっておりますが、原則、超勤をさすということは考えておりません。災害時とか、急に何か残ってもらわんなんときができたときに支給できるようにということを定めておるわけでございまして、いつも残業さすとか、そういうことは考えておりません。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) それでは、5条の2項で、住居から勤務地までですね。これは一般利用し得る最短の経路を指定しているということなんですけれども、これについて、作水1号線というのは、これは通勤路に指定されておられるんですか。普通の道路を通るよりもこの道路を通るほうが最短であるということから考えて、これを通勤路として指定されておられるのかどうかということをお聞きします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 今の2番議員さんの質問について御説明させていただきます。  車で来る人には、車で来る場合は車の通勤手当を支給しております。作水の道ですが、役場が指定するということではなく、本人が最短のところを通って、ここを通るという届けによって距離数で手当を出すものですから、高野山道路を通ってくる人にはその距離で支払うということになっております。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) この作水線は、今の説明では自由に勤務される人が通ってくるという内容ですけれども、指定されていない、この道を通って勤務してくださいよ、その間の距離の計算をしておりますという内容であって、時間が早く来れるからということで作水の道を通るということについて、これが指定してなかったらここで事故が起こった場合はどのような当局は扱いをするのかなということになるわけですけれども、その点はいかがですか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  指定してとかいうよりも、先ほどの私の説明の中ですけども、本人から届け出があった作水の道が私の通勤路ですよと、高野山道路が私の通勤の道ですという届け、その届けの通勤場所を、道路を通勤している道中に事故を起こしたというようなことになりますと、通勤上の事故ということで、公務災害に適用されるということになると思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 僕の説明が悪かったのかもわかりませんけども、伊都橋本地域から高野山へ通っておられる職員につきましては、これは作水の道を通って計算されておられるのか、高野山道路を経由して高野山へ来られるというコースで計算されておられるのか、そこらに問題があると思うんです。  決められた道があって、それで通勤するということについての事故発生等についてはしかるべき措置は考慮されると思うんですけれども、指定外の道を通られてそこで事故が発生したときにはどうするかということをお尋ねしてるわけですけれども、今のお話では、本人が高野山道路を通ります、作水の道を通りますというようなことのようですけれども、そういったことについてもはっきりしておかなければ、作水の道を通った距離と、高野山道路を通って出勤した、高野山へ来た距離と違う。それはどっちで計算されて手当を支給しておるのか。そしたら、正規の道を通ってくれてやって事故が起こった場合は、当然対応はあるでしょうし、勝手な道を通って事故が起こったときにも対応ということもあるんで、できればできるだけ指定された道を通っていただくような指導をせないかんのと違うかなと思うんですけれども、その点、いかがですか。ほかの道を通るなということ。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ほかの道を通るなということよりも、本人が作水の道を通って通勤しますよという届け、その距離で手当を出します。高野山道路を通って来るという人には、高野山道路の距離で手当を出しております。  事故についてですけども、先ほど私、作水の道を通って私は勤務しますよと届けを出している人が、基本はそこを通っていて事故が起これば公務災害の対象になるかというふうに思われるんですけれども、保険は共済のほうへ皆大体かかっておりますので、そちらのほうの判断で、どうしてもこっちを回らなければいけない理由があったりしたときには、保険のほうで判断していただけるかと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  時間外勤務報酬のところでお尋ねをしたいと思います。  先ほど、先に先輩議員も聞いていただいたんですが、緊急その他やむを得ない理由によりという前項がついておるわけなんですが、台風とか災害ですね、緊急のときに残って勤務に当たるというような場合を想定しますと、何年か前に大きなそういうものがありまして、関係する方々は非常に時間外を勤務していただいたということがあります。そのときに規定によりまして決まった時間外の報酬以外のものは受け取れなかったというようなことがあるんですが、この非常勤の方々も同じような例になるのか。  そして、1時間当たりの報酬が100分の125から100分の150までの範囲内ということなんですが、1時間以内が続くような場合にどういうような算定になるのかというようなことをお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  ただいまの質問について説明させていただきます。  先ほどもこの超勤のことについては説明させていただきましたけども、基本はもう臨時の人には超勤というのは考えておりません。万が一という、支払いをしなくてはいけないときがあったときにということで、条例の中に今回入れさせていただいております。  そういうことなので、もしそういうことがあれば、勤務1時間につき報酬を100分の125から100分の150までの範囲でという形で今回決めさせていただいております。  常勤というよりも、1時間例えば何かで残ってもらった場合、基本超勤で払うというよりも、次の日に1時間遅く出てきてもらうとか、そういうふうな対応になると思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 報酬をいただくというよりは、その分をまた次の日に時間を休むといいますか、帳消しにするというようなことで、報酬を支払わない方向で考えていると、超勤に関しましては、というようなお答えであると思います。  緊急その他やむを得ない事由によって、そういう災害のときに住民のために超勤をしなくてはいけないというようなことも想定されるので、この非常勤の方だけではなくて、また正規のほうも、緊急その他やむを得ない理由により出られるときのことを考えておいたらいいのではないのかなというような気がいたしますので、これを機会に考えていただけたらと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) この条例についてですけども、なぜ条例を制定するのか、内容を教えていただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの3番議員様の質問に説明させていただきます。  この条例を制定するのは、今までは臨時職員さんに対しては、ちょっとした規則とか、雇用契約だけで雇ったりしておりました。報酬や費用弁償なんかを払うには条例で定めなくてはいけないということがありますので、社会情勢とかいろいろなことがあります。そういうことで、きっちりと条例を定めて運用をしていくということにしないといけないということになってきておりますので、今回きちっと条例で制定させていただきたいということで出させていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第8号、高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第8号、高野町一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第2、議案第9号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第9号について説明させていただきます。  議案第9号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由としまして、行政不服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備を行うためです。  1枚めくってください。  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  (高野町情報公開条例の一部改正)  第1条 高野町情報公開条例(平成15年高野町条例第1号)の一部を次のように改正する。  目次中「第3章 救済の手続(第16条・第17条)」を「第3章 救済手続及び救済機関(第16条―第26条)」に、「第18条―第21条」を「第27条―第30条」に、「第22条・第23条」を「第31条・第32条」に改める。  第11条第4項中「第10条」を「前条」に改める。  第12条第3項中「第11条」を「前条」に改める。  第23条を第32条とし、第22条を第31条とする。
     第4章中第21条を第30条とし、第18条から第20条までを9条ずつ繰り下げる。  第3章に次の7条を加える。  (審査会の調査権限)  第20条 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。  2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。  3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。  4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加者又は、諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。  (意見の陳述)  第21条 審査会は、審査請求人等から申し立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。  2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加者は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。  (意見書等の提出)次のページをお願いします。  第22条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。  (委員による調査手続)  第23条 審査会は、必要があると認めたときは、その指定する委員に、文書の閲覧(当該文書がファイル又は電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる行為を含む。)をさせ、第20条第4項の規定による調査をさせ、又は第21条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。  (提出資料の閲覧等)  第24条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(当該資料がファイル又は電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる行為として町長が別に定める行為を含む。以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。  2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。  (調査審議手続の非公開)  第25条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。  (答申書の送付等)  第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。  「第3章 救済の手続」を「第3章 救済手続及び救済機関」に改める。  第16条を次のように改める。  (審査請求)  第16条 第11条第1項の規定又は公開請求に係る不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。  2 第11条第1項の規定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。  第17条第1項中「前条」を「第17条」に改め、同条中第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項を第6項とし、同条を第19条とする。  第16条の次に次の2条を加える。  (審査会への諮問)次のページをお願いします。  第17条 実施機関は、第11条第1項の規定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅延なく、高野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。  (1)審査請求が不適法であり、却下する場合  (2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)  2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  (1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)  (2)開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (3)当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)  第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。  (1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2)審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加者が当該公文書の開示請求に反対の意思を表示している場合に限る。)  (高野町個人情報保護条例の一部改正)  第2条 高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)の一部を次のように改正する。  目次中「第5章 苦情の申出、救済手続(第28条・第29条)」を「第5章 救済手続(第28条―第29条の3)に改める。  第24条を次のように改める。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)  第24条 開示請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。  2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に、次のページをお願いします、関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。  「第5章 苦情の申出、救済手続」を「第5章 救済手続」に改める。  第28条及び第29条を次のように改める。  (審査請求)  第28条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、審査請求をすることができる。  2 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。  (審査会への諮問)  第29条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅延なく、情報公開条例第19条に規定する高野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。  (1)審査請求が不適法であり、却下する場合  (2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)  (3)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合  (4)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合  2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  (1)請求者及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)  (2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (3)当該審査請求に係る開示決定等について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  第5章中第29条の次に次の2条を加える。  (第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)次のページをお願いします。  第29条の2 第24条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。  (1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2)審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)  (審査会の権限等)  第29条の3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。  2 その他の権限等については、情報公開条例第20条第2項から第26条による。  (高野町行政手続条例の一部改正)  第3条 高野町行政手続条例(平成8年高野町条例第15号)の一部を次のように改正する。  第19条第2項第4号中「ことのある」を削る。  (高野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)  第4条 高野町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年高野町条例第41号)の一部を次のように改正する。  第4条第2項第1号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。  (2)審査の申出に係る処分の内容  第4条第3項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項」を「行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。  6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。  第6条中第3項を第4項とし、第2項ただし書を削り、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。  2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。  第6条に次の1項を加える。  5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。  第11条第1項中「においては、」の次に「次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加える。次のページをお願いします。  (1)主文  (2)事案の概要  (3)審査申出人及び町長の主張の要旨  (4)理由  (高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正)  第5条 高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成27年高野町条例第7号)の一部を次のように改正する。  第4条の見出し中「異議の申立て」を「審査請求」に改め、同条第1項中「10日以内」を「3箇月以内」に、「異議を申し立てる」を「審査請求をする」に改め、同条第2項中「異議の申立てを受けた」を「審査請求があった」に、「決定しなければならない」を「裁決しなければならない」に改める。  (高野町消防団員等公務災害補償条例の一部改正)  第6条 高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  第26条(見出しを含む。)中「異議申立」を「審査請求」に改める。  附則  (施行期日)  1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。  (経過措置)  2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。  ということで、次のページからは新旧対照表をつけておりますので、また参考に御確認ください。
     これは行政不服審査法というのが50数年ぶりに改正されて、高野町の例規集の中にある部分で、行政不服法の改正に伴って改正をしなくてはいけない部分についての改正でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) この行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備ということでございますが、この中で、審査会であるとか、高野町情報公開・個人情報保護審査会というふうに書かれているんですが、どなたで構成されるのか、お尋ねいたします。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  情報公開・個人情報保護審査会は5名の審査員がおります。役場では副町長と総務課長がなっております。あと外部ですけども、個人名になりますけども、委員さんとしては小堀さん、それから藤田学長さん、それと以前おりましたんですけども金剛峯寺のほうの深さんということでやっております。以上の5名で委員になっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) この方は別に任命するとか、そういうことは必要性はないんでしょうか。要するに、もう町で決められたらそれで問題はないということでしょうか。その辺をちょっとお伺いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  任命というか、議会で決めるとかいうんじゃなくて、町長の任命という形で委員に任命させていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第9号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第9号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第10号、高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第10号について説明させていただきます。  高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年高野町条例第3号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。地方公務員法及び行政不服審査法の改正に伴う字句の改正及び整理を行うためということです。  次のページをお願いします。  高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。  高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年高野町条例第3号)の一部を次のように改正する。  第3条中第8号を第11号とし、第7号を第10号とし、第6号を第9号とし、同号の前に次の1号を加える。  (8)職員の退職管理の状況  第3条中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、同号の前に次の1号を加える。  (5)職員の休業に関する状況  第3条中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。  (2)職員の人事評価の状況  第5条第2号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。  附則。  この条例は、平成28年4月1日から施行する。  以上です。行政不服審査法の改正で、今まで不服申し立てという言葉が今回から審査請求という名前に変わりましたので、こういう字句の改正と、職員の退職管理の状況とか、休業に関する状況、人事評価の状況というのを公表しなければならないということが追加されましたので、この改正になったものです。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) この高野町人事行政の運営等の状況を公表するということなんですけども、職員の退職状況、職員の休業に関する状況、それから人事評価の状況ということなんですけども、人事評価なんかを公表する、どんな形で公表するのでしょうか。その辺のところをお伺いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  人事評価の公表ということですけども、今、人事評価に取り組んでおります。全職員のランクづけというか、点数を全部総務課のほうで集計しております。28年は自治体でもやっていかなあかんということになっておりまして、職員が公表というのは、自分の評価がどういうものであるかと、上司から評価、自分でつけた点数はわかるんですけども、上の人がどういうふうに点をつけているかというのを、人のものは見れないんですけども、見せてくれというふうに総務課に来たら、公表して本人には見せるというようなことになると思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 個人にだけ見せるというような解釈でよろしいですか。公表と書いたらやっぱり公に出すような形にどうも捉えて仕方がないんですけども、この辺のところはどうなんでしょうか。個人のみに見せるというふうな形の公表の仕方ということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  点数とか、個人にしか見せないものは、個人になります。公表というのは、全ての職員の点数とかを表に張り出すとかいう公表じゃなくて、人事評価の、いつ、こういうことをやってという人事評価をちゃんと取り組んでますよという公表になると思います。よろしくお願いします。 ○9番(松谷順功) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 一つお尋ねしますけれども、人事評価の状況で自分の評価が見れるわけですけれども、どの位置にあるかということはわからない。比較するものがなければ意味がないとこんなふうに思うんですけれども、その点いかがなんでしょうか。職員が100人おるとすれば、100人のうちの80番にありますというような、何か形でしなければ意味がないように思うんですけれども、その辺の説明をお願いいたします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  職員は132名おるんですけども、全て総務課で集めまして、ですから点数に、数値にするんですけれども、1番からずっと80番とかという順番にはなるんです。それで、役職とかにもよりますけども、自分は今30番目だとかいうようなランクを全てつけてますので、それを評価に生かしていくというふうにしてますので、本人が、私の点数は幾らですかと言うて来たときには、見せれるような状態にしております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そうですね、ちょっと意味がよくわからんのですけれども、自分が対象を比較して、ああ、この位置にある。そしたらこの位置より上げなければならない。この人物よりも自分は成績を上げらないかんな。励むということをここで奨励するような形をとらんと意味がないような気がするんですけど、その点いかがですか。とにかく自分がどの位置にあって、この君よりもおれはランクが一つ上や、ランクが一つ下や。下やからこのランクまで上げるためには自分は励まないかんという意識を持たすということが大事と違うかなとこんなふうに思うんですけど。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今、2番議員さんが言われるとおりでございまして、まず自分の目標を立てて、今年度私はこういうことをするという目標を立ててます。9月中間期、私はどれぐらいやれたかという中間の評価を出します。最終的には年度末にもう一回評価を出して、例えば5点満点のうち私は4点でした。この項目については4点です、5点ですというような自分で点をつけます。課員の場合でしたら、自分の目標を途中で自分でまず点をつけます。それを係長が全て面談します。係長の評価は課長がやります。ですから、私がこれだけですと、本人が点をつけるんですけど、係長が見たときに、君はここは3点ですけども、もうちょっとここを頑張らないとだめだよとか、ここは2点だと僕は思いますよと。ですから、周りと比べてもうちょっとこの辺を頑張ってくださいとか、ここはよくできていますねとかいう面談を上司が、課員の場合は係長、係長は課長、課長は副町長が全て面談をやって、役場全体の勤務の向上につながるのが大事で、100点とったさかい、ええというんじゃなくて、そういうふうにして職員の質を上げていくというのが勤務評価の本意でございますので、そのように努めさせていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 運用につきましては一つよろしくお願いしたいと思います。引き算にならんように、職員の高揚になるように、プラスになるような運営を希望しておきますのでお願いします。これで終わります。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第10号、高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第10号、高野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第11号、高野町職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第11号について説明させていただきます。  高野町職員定数条例の一部を改正する条例について。  高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。高野町学校給食センター運営業務外部委託に伴う職員実数と定数の調整、及び地方公営企業法の適用を受ける水道事業の職員定数を定め、適正な定数配分とするためです。  次のページをお願いします。  高野町職員定数条例の一部を改正する条例について。  高野町職員定数条例(昭和60年高野町条例第19号)の一部を次のように改正する。  第1条中「雇傭人及び嘱託を含み、副町長、教育長及び医師並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書に規定する者」を「医師及び高野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成21年高野町条例第7号)に規定する派遣職員並びに臨時及び非常勤の職員」に改める。  第2条第1項第1号中「75」を「87」に改め、同項第2号中「18」を「14」に改め、同項第5号中「上下水道事業」を「水道企業」に、「11」を「3」に改める。  第3条中「の各号」を削る。  附則。  この条例は、平成28年4月1日から施行する。
     冒頭の提案理由のところに、高野町学校給食センターの運営ということがありました。学校給食センターが平成22年から外部委託になっております。そのときの教育委員会の定数は18でした。委託内容等も順調にいけるのかということもあって、しばらく様子を見ていて、定数をそこでいきなり削減はしてなかったんです。ということも理由の一つになりますので、今回、今の状況に合致したような定数に改正させていただきたいということになります。  後ろに新旧対照表がついております。ちょっと新旧対照表のほうが見やすくなっておりますので、ここをまた確認していただいて、左側が現行で、右側が改正後になります。町長部局の職員が75から87に、それから教育委員会の職員が18人から14人に、それから上下水道に関する職員、これは11人から企業会計の者だけをということで3人というふうに定数を変えさせていただいて、適正な職員の配置ということにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 今、課長から説明がありましたように、今さら何の話かと聞きたいぐらい、要するに業務委託の話が出ました。これは後藤さんが町長のときの委託だと思うんですけども、この辺の定数と実際の定数との調整をするということでございますけども、この新旧対照表を見ていただきまして、まず町長部局の職員が現在として何名おられるのか。教育委員会の職員が実質として何名おられるのか。上下水道が何名おられるのか。今回、町長の部局は87とこういう形で増えるわけですけども、この計画はどうなっているのか。再任用の問題等々につきましてちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  現在の職員の条例の定数は161人です。今の職員数が、町長部局の職員が今71人です。教育委員会部局が11名、議会事務局が2名、診療所が18名、上下水道のくくりですけども8人、消防が22人、合計が132人ということになっております。  それで、今回の改正で、新旧対照表にありますけども、町長部局が今度87になります。教育が18から14、議会が2人、診療所は30のままです。水道のほうが、企業会計だけということになりますので、定数は3になります。消防は25です。  先ほどの定数は24年の4月から現在の条例定数ですね。それを今後は現在の職員が変わるところは、町長部局と呼ばれているほうの職員が今74名になる予定です。ちょっと異動とかまたあるんでちょっとわからないですけども、現在の職員定数というのは、先ほど説明させていただきましたようになっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) ちょっとわかりにくいです。わかりにくい説明だったです。もう一度ちょっとお願いしたいですけども、町長部局の職員が75名、もうここの三つだけで結構です。教育委員会の定数が18名、上下水道が11名おるのをどう変えるんか。これ現状、町長部局の職員が75が何名おられるのかということだけ。それから教育委員会が何名か、上下水道何名かだけお答えいただきたいと。その他も含めますともうややこしくなってわかりません。変更されるところだけお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 先ほど言わせていただきましたが、もう一度言います。今、町長部局の定数が75、それから教育が18、議会が2、診療所が30、上下水道が11、消防が25、合計が161です。  今現在は、町長部局71、教育委員会11、議会が2、診療所が18、上下水道が8、消防が22、全部で132人です。  今度の改正案ですけども、町長部局が87人になります。教育委員会が14、議会が2、診療所30、水道企業が3、消防が25、合計が161です。全体の数は変わっておりません。それを今度町長部局のほうが74人、教育委員会が11、議会が2、診療所が18、水道企業が2、消防が22で129になります。医師と外部へ派遣している3名はこの定数には入れないということになっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) ちょっとまだわかりにくいんですけども、町長部局の職員が現在71名でよろしいですか。それから教育委員会が11名、上下水道が8名という形で、今回の改正により、この三つの分だけの差で、12名プラスして85というふうになるというふうに解釈してよろしいでしょうか。  それから、今回、これに伴いまして町長部局が非常に増えて、町長部局の人たちが水道企業のほうにも回るというような解釈でしょう。3で回っているわけではないですから、実質8名ですから、5名はこっちへ回るよというような解釈でよろしいですね。  今回、新規採用を何名にされるのか。非常にここで12名という大きな枠ができてまいりましたので、新規採用を何名されるのか、再任用を何名されるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。この計画はどうなっているのかということをお伺いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今の質問についてですが、4名と8名減った分が町長部局へ12増えます。87人に町長部局はなります。  今まで上下水道というくくりで、上下水道に行っている職員を定数に数えておりましたが、水道企業に従事する者ということで、定数は3名にしております。実際2名になります。その他の職員は、今後町長部局の職員という数え方になります。  それと、新規採用の一般職は5名の予定になっております。それから再任用は2人の予定で今動いております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  この条例の改正なんですけども、今現在町長部局が71人おられると。教育委員会のほうは11人、それを数合わせとは言いませんが87人に上げることによって16人増やせば、そして教育委員会のほうを3人、今11人から14に3名増やして、現在132人おられるところが19名増えて151名、条例どおりになるというような数だと思うんです。  しかし、数合わせというだけではなくて、何か町長部局のほうを意図的に増やして、高野町の行政の発展のために何かお考えではないかと思うんですが、その辺のところはどうでしょうか。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  実際の定数の配分が、今の状況ですと教育部局が今実際職員が11人のところに定数が18人ともとはなってます。ですから、今の状況に合わせていきたいというのと、今後、再任用の職員が職員の数にカウントされるということになってきて、町長部局のほうの職員の数をある程度ちょっと増やしていっておかないと、定数オーバーになるというようなこともありますので、調整させていただきたいとそういうことでございます。よろしくお願いします。 ○8番(大西正人) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) ちょっとお尋ねします。この町長部局の75が今度は87の枠をとるわけですね、枠をとる。何か考えておられることになるんだろうと思います。12名増やすということですね。教育委員会のほうについては、今までの枠が18であったのが11名、現状は11名。11名でやっていけるということであるんで、今回の改正においては11名でいいだろうと。これはつじつまが合っているように思うんです。  今申し上げましたとおり、町長部局の75人が87の枠に持っていった、ここに行政改革の何かがあるんだろうと思います。これが明らかに今示せというのも大変だろうと思いますので、後ほどでも結構ですので、そういうものがあれば御提示いただきたいと、このように思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について、説明させていただきます。  今、町長部局が75から87に定数はなります。教育部局は18人の定数が14になります。現在11人の職員がいるんですけども、きちきちというのもあれなんで、定数は14にしております。  先ほどからも説明しているとおり、再任用のこともあって、職員数は町長部局のほうがちょっとバランスが悪いということで、再任用もしていかんなんというようなことになってきて、町長部局のほうの定数を少し整理して、少し増やしていきたいということでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そういうことであるんであれば、行政改革、このように改革しますという何か示すものがあれば、今後示していただきたいとこのように提案しときます。お願いしときます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第11号、高野町職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第11号、高野町職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第12号、高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第12号について説明させていただきます。  高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第43号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由としまして、地方公務員法第28条第1項の改正に伴う分限事由の明確化を行うために改正するものです。  次のページをお願いします。  高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第43号)の一部を次のように改正する。  第1条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)」の次に「第27条第2項及び」を加える。  第2条を次のように改める。  (降給の種類)  第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。  第5条を第9条とする。  第4条第2項を次のように改める。  2 休職者に対する休職の期間は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)第23条の2の規定による給与を支給する。  第4条を第8条とし、第3条を第7条とし、第2条の次に次の4条を加える。  (降格の事由)  第3条 任命権者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。  (1)次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)  ア 勤務の状況を示す事実に基づき職務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。  イ 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合。  ウ 職員がその職務の級に分類されている職を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善、次のページをお願いします、されないとき。(ア及びイに掲げる場合を除く。)  (2)職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の数に不足が生じた場合。  (降号の事由)  第4条 任命権者は、勤務の状況を示す事実に基づき職務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。  (通知書の交付)  第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。  (受診命令に従う義務)  第6条 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるように命ぜられた場合には、これに従わなければならない。  附則。  この条例は、平成28年4月1日から施行する。  次のページからは新旧対照表になっております。  これは、地方公務員法の勤務評価の関係で、勤務成績がよくないと判断された場合に、指導してもなかなかよくならない場合には、降格や降給をするということになります。ということで、地方公務員法の改正に伴ってこういう改正になっております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  第4条なんですけども、任命権者なんですけども、必要があると認めたときは当該職員を降号するものとするとあります。どのぐらい号級が下がるかというのも任命権者に委ねられているのか、そこら辺を少しお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問について説明させていただきます。  第4条に、町長が決めれるということが書かれております。1級下がるとか、級は幾つ下がるとかというのはここでは決まっておりませんが、またその状況によって考えていくということになっております。
     ただ、何もかも下げたりというんじゃなくて、この4条にも職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、この職だったらできるだろうという、可能であると認められるんですがというのがありますので、何もかもだめじゃないかというふうなので、町長の権限で全てそういうことが思い切りできるというようなものではないと思いますので、またその級とかについては、今後また相談していくことになると思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 任命権者は町長でありますけども、本人の事情もあり、また生活もあります。運用する際には慎重にしていただきたいということを申し上げておきます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第12号、高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第12号、高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  5分、トイレ休憩をとりたいと思います。  暫時休憩します。            午前11時24分 休憩            午前11時31分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を再開いたします。  日程第6、議案第13号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第13号について説明させていただきます。  議案第13号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。地方公務員法の改正に伴う字句の改正及び整理を行うためです。  次のページをお願いします。  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。  第12条第1項第3号中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。  附則。  この条例は、平成28年4月1日から施行する。  次のページに新旧対照表をつけておりますので、御確認ください。ただこの法律の名前が変わったことに伴う字句の改正だけでございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第13号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第13号、高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第14号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第14号について説明させていただきます。  議案第14号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。高野町地方創生総合戦略の検証を行う地方創生評価検証委員及び史跡金剛峯寺境内の大名墓調査を行う史跡金剛峯寺(奥院地区)大名墓総合調査委員会の報酬並びに費用弁償を設定する必要があるためでございます。  次のページをお願いします。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。  高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第18号)の一部を次のように改正する。  別表第1―1を次のように改める。  別表第1-1(第2条関係)とあります。次のページをめくっていただいて、この表の最後の三つですね。地方創生と史跡金剛峯寺境内が二つありますが、この三つの委員の報酬を追加するという改正でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  地方創生の評価検証委員、また大名墓総合調査委員会の報酬並びに費用弁償を設定する必要があるためということで、年額1万円、日額1万円、検証委員のほうは年額で、調査の委員会の顧問、また調査委員会の委員の日額は1万円となっております。  特に、史跡の金剛峯寺内の大名墓の総合調査委員、顧問の方、これは誰か決まっておるのか。また、調査委員会の委員というのは何名ぐらいおられるのか。どういう方で構成されているのか。どのぐらいの期間で行われるのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼します。  8番議員さんの質問にお答えさせていただきます。  実は、この大名墓の調査というのは平成25年から準備していたものでございます。委員は3名で当初は準備を進めてまいりました。それで、今回、本格的に委員委嘱をして、考古学等の専門家も加えて体制を整えて、平成30年ごろの完了を目指して行うものであります。  顧問としては、元高野山大学の教授の山陰先生、あと石造物の専門家でもある高野山大学の職員である木下さん、あと考古学の専門家として予定しておるのは、元興寺文化財研究所から2名、それと建造物の専門である県の文化財センターの職員でもある人を1名予定しております。あと事務局として教育長が事務局長、あと事務局事務員を教育委員会の職員ということで対応を考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 地方創生の評価検証委員さんは年額1万円ということで、これは今回これが決まってるわけなんですが、これについての少し構成の人も教えていただきたいというのと。  今、顧問の方が高野山大学の名誉教授ですか、山陰先生ということでございます。この方は年額1万円ということなんですが、本当にあまり実際には調査に入らないんでしょうか。年額1万円って少ないように思うんですが、顧問ということで相談ぐらいに終わるんでしょうか。非常にその方の説明もなかなかすぐれたものもありますので、一緒に調査みたいなことに加わるんであれば、またその辺の額も変わってくるんではないかと思うんですが、相談程度にとどめられるのか。  そして、大名墓の調査委員会の内容ですけども、金剛峯寺の方であるとか、文化財の関係の方であるとか、相当な知識の方が構成されておるようでありますが、これに当教育委員会として事務局を持つということですね。そして、準備が25年より始まって、このたび正式にこういう委員会が発足し、30年ごろまでやるというような内容だと思うんですけれども、主に内容的なものは大体計画は決まっていると思うんですけど、どういう内容でございましょうか。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼します。  28年から本格的に入るわけですが、26、27と現地、奥の院地区の現地調査、実測、写真撮影、拓本、そういう作業をしておったのですが、その前段としまして、全く刊行された基礎資料となる報告書等がこの奥の院地区の大名の墓所についてはなかったわけであります。それで、いろいろ資料を職員が調べておる中で、昭和61年から平成2年の間に、和歌山県教育委員会が墓碑平面図作成と旧墓地地区供養塔調査というのを行っております。ただ、それが成果品が未刊行であったので、それを手に入れることができなかった。ですが、本山のほうにその平面図が保管されておったということで、それをもとに現存する墓所を調査し当てていき、現存するかということ、状態がどのようなものであるかということと等、破損状況なども詳細に記録していくということです。  それと、日野西先生の解説のある本なんですが、その中には二百数十件、日本の中に大名の墓所があるといううち、100件ほどが高野山に墓所を建立しているという資料がございます。ですので、場所も数もちょっと膨大なものになりますので、平成30年を目指して報告書作成までにたどりつけたらというふうに取り組んでいくものでございます。  それと、顧問の山陰先生ですが、山陰先生もいろいろ調査とか指導をしてくださることがありますので、日額としております。それと、別に年間の顧問料ということも計画しております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  先ほど御質問がございました地方創生の評価検証委員の報酬の件につきまして御説明をさせていただきます。  まず、地方創生の計画、これが今月3月中に完了する予定でございます。その完了した後に、これは毎年のことになるわけなんですけれども、その計画が数値目標、もちろん施策事業がございますので、そういったものを検証していただくということになりまして、その年度では大体年度末ぐらいの会議になってくるのではないかなと思っております。ですので、年間で1回から2回程度の会議になるのではないかと考えております。  そして、構成員ということでございますけれども、構成員につきましては、現在計画を策定しております推進委員会がございます。基本的にはこの推進委員会の方にまたお願いをして、委員さんになっていただけたらというふうに考えております。  それと、任期的なことでございますが、この計画は一応5年の計画になっております。ですので、現在予定といたしましては5年程度の任期を予定しております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 申し訳ございませんでした。私、年額、地方創生のほうと、それから顧問のほうとちょっと勘違いしていたようで、申し訳ございません。  それで、今の金剛峯寺内の奥の院地区ですけども、大名墓の調査ということで、私ちょっとここでなぜこれを言うたかといいますと、学識的なものももちろん大事なんですけれども、それも最初思ったんですが、観光にも生かせるような調査の内容であればよりよいなと思いまして、高野町にとりまして大事な文化資源でございますので、歴史的にも価値のあるもので、これから高野町の戦略にもなるんではないかというようなことで、この機会にそういう観光に生かせるような内容の資料づくりがなされればいいなと思いますので、現存する墓所を調査するということでございますので、その辺も踏まえましてしっかりとしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。  また、地方創生に関しまして、年額1万円というこの委員さんは検証をしていただく、年1回か2回、お集まりいただいて検証していただくということでございますので、適正な金額だと思います。推進委員会のほうからまた選ばれるということでございますが、適正な方を選んでいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 教育委員会のほうにお尋ねしたいと思うんですけれども、この事業というのは、国の補助事業でやられるんでしょうか。目的はどのような目的になっておられるのか。この調査によってどのような成果品が出てくるのか。多分私の考えでは保存計画のように思うんですけれども、その点いかがなものでしょうか。
     そして、この事業計画というのは、この後出てきて、何年かかって、このぐらいの費用がかかって、このような成果品が出てくるというような内容になっていくのでしょうか。  そして、金剛峯寺の中にあります財団法人文化財保存会は、この事業というのは知っておられるんでしょうか。  それと、今も次長のお話の中にもちょっと触れておられたように思うんですけれども、この奥の院墓所というのは、以前に保存策定計画というんですか、この調査をやった資料が残っておるんじゃないかということですけれども、その図面等については未完成であるというような説明もありましたですけれども、私の記憶するところによりますと、1メートルの角のものが動けば既にわかるというような資料ができているというように記憶しておるんですけれども、その点はいかがなものでしょうか。  もう一度申し上げますと、どのような成果品が求められているんでしょうか、出てくるんでしょうか。それと、財団法人文化財保存会はこの事業を知っておられるんでしょうか。そして、これは国の補助事業としてやられるんでしょうか。国の末端機関であります教育委員会の調査ということになってくるんだろうと思うんですけど、国のやる事業なんでしょうか。その点をお聞きしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼いたします。  2番議員さんの質問にお答えさせていただきます。  先ほども御説明させていただいたとおり、平成30年ごろの完了を目指しております。ただ、数が多くなるために、ちょっと長期になるかもしれないということをお含みおきください。  それと、費用につきましては、補助事業ではなく、町単費で対応しております。  それと、成果品は当然図面と場所を落としたものと、文化財の調査報告書もあり、あと1個付随して、小・中学生向きの副読本というのもその範囲に入れております。  それと、図面が所在するのではないかと言われた件ですが、それは確かにございます。ですが、20年以上経過しているものですので、それのチェックというか、正否も整えながら、開発等で変更がないかとか、その辺も確認しながら、その図面と調査の原簿がございますので、それと照らし合わせながら進めていくということでございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) これは補助事業じゃなくて、高野町単費でやられる事業で、またここに膨大な費用がかかってくるんではないかと、このように想像するわけですけれども。これを補助事業に持っていけなかった理由というのはどういうことなのでしょう。  それと、私の希望なんですけれども、これを完成することによって、将来、観光資源の一つというようなお話も先ほどから出ておりましたですけれども、この一の橋からいわゆる奥の院までの墓所ですね。現状をストップしてもういじらない。修理、保存、これは別として、このごろは皆火葬のような状況になっておりますので、埋葬しない。今の現状をとめて、そして高野町でいえば観光資源として保存をしていくというような考えというのはできないものでしょうか。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼いたします。  この補助事業というのは、当初予算では従来どおり調査の賃金で計上をしていたものでございます。ですが、本格的に体制を整えるために、委員委嘱をして正式に加速していくほうがいいのではないかということで、このたびこの費用弁償の分を上程させていただきました。  それと、当然事務局の中で本事業の意義ということで、大名の墓所ということは一般的にも人気のある対象であるということで、正式に整えば観光などの地域の文化資源としてこの大名墓の価値ははかり知れないものがあるということを手前どもでも認識しております。  それと、当然この調査に入ることに関して、奥の院の地区に入ることに関して、金剛峯寺のほうの許可も必要ですので、金剛峯寺もこの事業については認識しておると私どもは意識しております。  保存会ですか。まだそこまで事業は進んでいないので、何か案件が発生した場合、当然協力を得なくてはならないので、そういうことも範疇に入れて進めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) この事業をやられることについては、先ほども言いましたように非常に多額の費用がかかっていくと思いますので、将来、これに見合う何か成果があらわれてくるような考えで取り組んでいただきたいと、こんなふうに思います。  完成が30年ごろ、町の単費でやられると。そして、調査報告書はもちろんできる。副本としてそういうものを出される。既にできております図面等は非常に僕はよくできておると思っておるんですけれども、これも参考にしてやられると。この事業が完成したときに、これは高野町のドル箱の一つとして、観光資源の一つとして保存していく考えも持っていかなければならない、このように考えておるわけです。  このような時点で、一応墓所というのは現状をとめてしまって、そしてもういじらない。保存修理はもちろんしていかないかんわけですけれども、いじらないというような制度で観光資源に持っていけないかな、こんなふうに思うわけです。  先ほど回答がなかったんですけれども、このような事業というのは、なぜ国が、県の文化財あたり、国の文化庁あたりが関係してこないのかなと。国の補助事業でやりましょうというような考えがなぜ持てなかったのかなということについて、お尋ねを最後にしたいと思います。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼いたします。  補助事業に関しましては、こちらで判断するタイミングが悪く、一応28年の当初の補助事業にはエントリーできていないというのが現状でございます。よって、これ以降、県の文化遺産課と協議しながら、どのタイミングでどういう補助事業があって、補助金をどのタイミングで申請できるかというのをこれから進めてまいりたいと思います。  それと、奥の院の墓所をこれ以上変更しないとかというのは、まだあいているところもございますし、その都度、原状変更というふうに国の審議会にかけて諮っているものでございますので、それは文化庁等の判断にもよると思いますので、それと金剛峯寺の意向にもよると思いますので、その辺と調整しつつ考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ○2番(﨑山文雄) 国の史跡に指定されてるな。なぜ国がそこへ補助金を出してやろうかということになれへんの。 ○教育次長(中上浩貴) 可能性はあると思います。それで、まだ調整不足の面がありますので、その辺はまた県の文化遺産課と詰めてまいりたいと思っております。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第14号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第14号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。  開始は1時からでございます。            午前11時59分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第8、議案第15号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第15号について説明させていただきます。  議案第15号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由としまして、地方公務員法の改正に伴い、地方公務員法第25条の規定により職員の職務を給料表の各等級に分類する際の基準となる等級別基準職務表を条例に規定すること及び行政不服審査法の全部改正に伴う改正を行うためです。  次のページをお願いします。  高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第6項」を「第5項」に改める。  第8条の次に次の1条を加える。  (等級別基準職務表)  第8条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別職務分類表(別表3)に定めるところによる。  第10条第1項中「前条」を「第9条」に改める。  第18条の3第4項中「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条」を「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文」に改める。  第21条第2項中「扶養親族」の次に「(高野町に住所を有さない者は除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条第4項ただし書中「第3項」を「前項」に改める。  第22条の4第2項中「第1項」を「前項」に改める。  別表第2の次に次の1表を加える。  別表第3(第8条の2関係)  等級別基準職務表  ア行政職給料表(1)級別標準職務表  ということで、この級をこの条例の中へ定めるということです。5級には課長、室長、支所長、事務長の職務、このように、5級は課長と、課長補佐が4級、3級は係長、2級は主査、1級は主事の職務という形をきっちりと決めてこの条例の中にうたわせていただきます。  次のページは医療職の給料表となっておりますので、また御確認をしてください。  附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するということで、後ろにまた新旧対照表をつけてますので御確認ください。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 行政職給料表、級別標準職務表というのがありますが、これは今までどおりなのかというのを一つ聞きたいのと、今現状どおりなのかというのを聞きたいのと、もう一つ、その次のページですが、医療職で6級で技師長の職務というのがありますが、技師長というのがおられるのかどうかというところをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  今の質問について説明させていただきます。  今回、5級、4級と、課長補佐、係長というのを明白にするということになります。今は別の規則のほうで、高野町職員の職務分類の基準に関する規則という中にこの表がうたわれているんですけども、そこも5、4、3、2、1となっているんですけども、今は4級の課長もいることになってます。今までの運用としましては、4級の課長補佐が課長になったときに、予算の関係もあるんですけども、1年間は4級のままでいくと。1年たった後に5級に上がると、そういうふうな運用をしておりました。  この公務員法の改正に伴って、そういうのじゃなくて、きちっとした枠に課長は5級というふうにうたえということがきちっと決めろということになってますので、今回この改正になりますと、課長はなった時点で5級という形になるとこが今までとはちょっと変わるところでございます。  それと、医療職給料表の技師長という職務は今はおりません。6級は使っている技師長等はおりませんが、給料表としてはこの6級まであるということです。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 今現在4級の課長さんがいらっしゃるということですね、今のお話ですと。その方は1年後、課長に昇進するという形で考えてよろしいでしょうか。課長さんで4級であればこの表とあわなくなってくるんで、課長であれば5級という形になるということなんでしょうか。その辺のところをもう少し詳しく説明していただきたいのと。  いろいろ年功序列で今までは来てると思うんですけども、今まで試験制度等、3級から例えば4級に上がるときに試験制度を採用するであるとか、必ずしも年功序列じゃない形も考えられるんかなと思うんですけども、試験制度等を導入される予定はないんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  まず最初の質問なんですけども、今の状態ですと、課長補佐している職員が課長職に達したときに4級のままで1年間行ってます、今は。それも急に5級に上げて、予算の関係もあるし、1年間はちょっと見習いというとおかしいですけども、すぐに5級にしなくて、4級のままで課長になっていただいている職員がいます。この条例を通していただきますと、例えば4月から新たに課長ができたというときには、もうすぐ5級にはまるということです。  それと、昇格ですね、試験制度というのは、今のところは試験してというところまでは考えてないですが、勤務評価の内容とか、その辺でまた町長のほうとかが判断していただけるというふうに思っております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。
     これから議案第15号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第15号、高野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第9、議案第16号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 失礼します。  議案第16号について御説明させていただきます。  議案第16号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例について。  高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年高野町条例第3号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案事由としまして、高野山森林公園施設の現使用料が10年経過し、その間、消費税引き上げに伴う公共料金等の値上げにより維持管理費用が増大しているため、今回見直しを行うものである。  次のページをお願いします。  高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例。  高野山森林公園設置及び管理条例(平成6年条例第3号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項の表ログハウスの部中「2,000」を「4,000」に、「5,000」を「8,000」に改め、同表多目的広場の項中「2,000」を「3,000」に改め、同表野外食卓棟の項中「1,000」を「1,500」に改め、同表林業センターの項中「2,000」を「3,000」に改め、同表ちびっこ野球場の項中「6,000」を「9,000」に改め、同表全天候型ゲートボール場の項中「5,000」を「7,500」に改める。  附則。この条例は平成28年4月1日から施行する。  次のページに新旧対照表を添付しております。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 高野山森林公園の施設の使用料が10年経過したということで、消費税及び公共料金等の値上げによって維持費が増大しているということでございますが、なぜほかの施設等々もあるのに、なぜここだけ、この森林公園だけの公共料金値上げ、消費税の引き上げということで上げられるのか、ちょっと疑問です。水道等につきましてはまだ消費税も上げてない部分もあると思うんですが、まずなぜか。10年が経過したと、なぜここで見直しをしなければいけないのかということをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 失礼します。  まず、なぜ森林公園の施設だけかということでございますが、今回、この見直しに当たりまして、産業観光課で管理をしておりますこの施設につきまして、管理費用並びに施設の改修もこのたびかなり出てきております。それのきっかけとしまして、もう一度使用料を見直して、かかる経費について見直しましたところ、関西電力株式会社の具体的には電気料金を調べますと、10年前と比べて1.35倍の値上げになっておるということでございます。それから、実際にかかっております光熱水費だけを見てみましても、平成23年と比べた場合には、電気だけで1.42倍増大になっておりまして、水道料金はおっしゃられるように値上げとかはございませんが、利用が増えているということで1.28倍程度増えております。  それに反しまして使用料がちょっと、利用も低くなっておるということで、利用も平成23年に比べては75%しか入ってないような状況もございまして、今後は施設を有効に活用して、利用増大を目指しますが、その分につきまして委託料等ももちろん増えてきておりますので、少しでも10年を経過しておりますので見直して、収入を少しでも上げたいということで提案をさせていただきました。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 少しでも収入を上げたいということはわかるんですが、確かに金額は上がっておるわけでございますが、昨年度のログハウスあたり、第1、第2のログハウスあたりの実績はどのぐらいの金額でしょうか。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) まず昨年度、ログハウスについては少しちょっと都合によりまして休止している部分もございましたので、1年間を通して使用しました26年を見てみますと、第1ログハウスは43件、日ですね。第2ログについては33件でございます。それと、主に使われておりますのは第1ログのバーベキュー棟6件、第2ログのバーベキュー棟22件でございます。このバーベキュー棟につきましては、もちろんバーベキュー棟だけを使うときの申請でございますので、管理棟を使っているときももちろん使っております。  ちなみにですが、これはちょっと今年の分で御説明させていただきますと、第1ログにつきましては、高野町内の人の使用でございますが、ございません。第2ログの使用につきましては4件ございました。それから、第1バーベキュー棟につきましては12件の申請中7件が町内の方でございました。それと、第2バーベキュー棟につきましては36件の申請中24件が町内の方の利用をいただいているということでございます。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 課長、次からは番外課長と言ってください。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 26年度の実績を言うていただきましたが、26年度43日、33日と26年度の実績でいろいろお話しいただきましたですけども、昨年度は中止されてたという今お話が出ました。これは原因はなぜなのかということを一つ説明をいただきたい。  それから、このくらいの使用頻度で、今回また予算で多分出てくると思うんですが、修理してでもペイできるのかどうか。利益を出せるのかどうか。その辺のところ。  それから、これを使用する、特にログハウスを使用するあたりで、ただかぎを貸し出したらええわというわけではなしに、非常にメンテナンスも必要ですし、サービスも必要だと思います。その辺のところをどう考えられているのか、説明いただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 御説明させていただきます。  27年中、一部ログハウスが使えなかった理由につきましては、実は少し消防の当局のほうから御指導がありまして、簡易宿泊施設として使っていたわけですが、設備に不備があるということが発覚いたしまして、それで使用を差しとめました。  先ほどの来年度施設整備をさせていただくというのは、その部分の改修も含まれておりまして、火災報知機等の設備を設置して、今後、簡易宿泊施設の許可、今まではとってなかったので、不備がございまして、それはちゃんとして簡易宿泊施設として利用をさせていただきたいと思います。  新年度の予算はこれからになるわけですが、これを計上している使用料で利益が出るかということにつきましては、多分利益というものについては無理かと思いますが、少しでも賄えるようにということで上げさせていただいております。  それから、管理体制ですけれども、施設の諸管理につきましては高野山寺領森林組合に委託しておりまして、各施設、森林公園、また森林学習展示館の活用も含めて委託管理しておりまして、バーベキュー等の管理等を行っていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかにございませんか。  﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) 本議案が通過いたしますと料金が改正されるということになるわけであります。この施設に来られてこの施設を使用される方々は、やっぱりその周辺の環境というものが整備されてなかったらあまり意味がないような、意味というんですか、いい感じを与えることができないと、このように私は思うわけです。森林公園としての環境の整備、これはもちろんやっていくわけですけれども、その中で使用される部分、部分については、今度料金が改正されるということになるんです。  全体的な環境整備という面から考えて、現在、池の中に桜の木がこけて、一部水につかっているような情景なんですけれども、あそこを通るたびにあまりよくないなという私は考えを持っておるんですが、あの桜については由緒あるとかないとかで、あのままで保管したんやというような話もあるんですけど、その辺の事情についてお伺いしたいと思います。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) ただいま御質問の公園内の池に倒れている桜の件でございますが、昨年、付近の住民の方より御連絡はいただきました。こちらで検討もしたんですけれども、立派な桜の古木でありまして、切るのはいつでも切れると。以前にもあそこの公園の中で貴重な木を切ってしまったこともございまして、もし生きて花が咲くようであれば、それはそれでまた一度、きれいで目を楽しませていただくことができるんじゃないかと思って残しております。  ただ、枯れておってもうどうしようもないという場合は、直ちに切らせていただきます。また、見苦しいという御意見が多いようでしたら、また検討させていただきたいと、このように考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 﨑山君。 ○2番(﨑山文雄) そうしますと、現状をいましばらく見守るというように解釈してよろしいわけですか。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) そのようにさせていただけたらと思っております。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。  大西君。 ○8番(大西正人) 失礼します。  今改修とか、電気料金、光熱費が上がっているということで、使用料を上げるというようなことでございました。それで、高野町の町民の方、またそれ以外の方、両方が使用していると思うんですけれども、町民体育館のように、今はちょっと詳しいことはわかりませんが、町内の方が使う場合と、それ以外の方とで料金が違うような設定もあったと思うんですが、その辺の考慮といいますか、住民が使う場合に少し半額にするとか、3分の2でいいとか、そういうところはどう設定されているのでしょうか。  また、今まで旧のログハウス、第1ログハウスですが、ここのバーベキューハウスと勝手に言ってますけれども、それを使うときにはログハウスを使用している者が優先的に使うんであるというようなことを聞いておりまして、そこも押さえながらバーベキュー棟をお借りしたというようなこともありました。その辺の使用の内容についてもお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 町民の料金減免の件でございますが、バーベキュー棟やログハウスを使う個人的な催しについては、現在のところ減免措置というのは講じておりません。しかしながら、他の青少年センターなり、また多目的広場におきまして、町民の方が公的な青少年の活動とかであれば、町長の認めるところは減免する措置ができますので、そのときは申請をいただいて無料なりにしていることがございます。  それから、バーベキューハウスについては、先ほど議員さんがおっしゃられたように、基本ログハウスについているものでございますので、そちらを優先させていただいております。それで、使える際はバーベキュー棟を使うということにさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 個人的に使用する場合は減免はなしと。そして、青少年活動とかそういう場合においては、町長に申請を出すというようなことで、いろんな無料になったり、額が減額されたりするというようなお話だったと思います。非常にその辺はいいんですけれども、ログハウスのほうが優先されて、バーベキューを使うということになって、バーベキューだけを楽しみにしておった人は、第1ログ、第2ログ、どっちかのバーベキューがあいてますかということになって、どうしても優先されるということで、それじゃあログハウスも借りておこうかというようなことになると思うんです。その場合、ほかに競合するところがなくて、ログハウスをお返しします、バーベキューだけを使いますというようなケースもあると思うんですが、その辺のところと。  それから、住民がもっと使用したくなるような、そういう周りの、先ほども先輩議員が言うておりましたが、そういう環境を整えるとか、もう少しこういうことでもっと使用してくださいというようなPRをするとか、やはりせっかくある施設をもう少し生かすような手だてを考えていただければと思いますが。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) またバーベキュー棟の使い方については、今後考えて、町民の方に使いやすいようにということを考えていきたいと思います。  それから、また周辺の整備で、もっと施設を使いたくなるような整備をということでございますが、それに努めまして、来年でございますが、ローラー滑り台が今は危険で封鎖しているわけですが、それらの改修とかも行って、議員おっしゃられるように、あそこへ少しでも来てもらえるようなことに取り組んでまいりたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ありませんか。  中前君。 ○6番(中前好史) 1点だけお聞きしたいと思います。林業センターの部分ですけれども、これはどの部分をどのように使っているのか。また、今後の料金の値上げですけども、その辺もどの部分を上げていくのか、その辺を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 林業センターの現在使っている状況でございますが、これにつきましては今現在は森林組合こうやと契約しておりまして、そこの事務所として使っていただくようになっております。  料金のどの部分を上げるというのは、使用料を上げるのは全施設でございます。林業センターを含めまして、ログハウス2棟、また多目的広場とバーベキュー棟、それから含みますのはゲートボール場も転軸山公園の施設でございますので、先ほどの条例の中にもありましたように、それらも対象の施設となっております。  以上でございます。 ○6番(中前好史) わかりました。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第16号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第16号、高野山森林公園設置及び管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第17号、高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  議案第17号について御説明させていただきます。  高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例について。  高野町立こども園設置条例(平成25年高野町条例第41号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也
     提案理由です。1号認定(教育を希望する満3歳以上の子供)に係る利用者負担額(保育料)の決定の仕組みを、国の子ども・子育て支援新制度に基づき、応益負担(現在一律月5,000円の負担)から、応能負担(所得に応じた保育料)に変更するため、一部を改正するものです。  次のページをお願いいたします。  高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例  高野町立こども園設置条例(平成25年条例第41号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項第1号中「。以下「保育所条例」という。」を削る。  第7条第4号中「保育料」を「利用者負担額」に改める。  第8条の見出し中「保育料及び入園料」を「利用者負担額等」に改め、同条第1項を次のように改める。  高野町立こども園の利用者負担額等は、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年高野町規則第16号)の規定によるものとする。ただし、同一世帯に満18歳以下の児童・生徒等(満18歳に達し、その後の直近の3月31日までの者)が2人以上いる場合、第2子以降の園児に係る利用者負担額は無料とする。  第8条第2項及び第3項を削り、同条第4項各号列記以外の部分中「2」を削り、「入園料及び保育料」を「利用者負担額等」に改め、同項を同条第2項とする。  附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行する。  次のページに新旧対照表を載せておりますので、御確認お願いいたします。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 提案理由のところで、応益負担一律5,000円から応能負担に変える、要するに所得に応じて変更するためという形になっておりますが、大体どのぐらいの値上がりなのか。要するにどのぐらいの人数で、どのぐらいの金額になるのか教えていただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  今回、第1号認定という形で、これまでの旧の幼稚園部門に該当する部分です。その幼稚園部分に該当する部分については、一律月5,000円という基準でこれまで徴収してきております。これを4月から所得段階に応じて変えていくわけなんですけれども、段階としましては、13段階になります。これまでの保育所部門の基準額がございます。それに準じた所得配分、所得に応じて今回新たに基準額を設けて設定しております。  実際、幼稚園部分にかかりますので、現実的には3名の方が今回この新しい基準額のほうに該当するんですけれども、3名の方のうち1人は第2子以降の方ですので、現実的には2人の方が対象となっております。  金額的に言いますと、その中でこれまで5,000円という中で、5,000円以上の方が1人、5,000円を下回る方が1人という形になっております。  一応所得に応じて国の基準額に基づいて町のほうでこれまでの保育所における保育料を参考にしながら設定をしております。  以上です。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 該当者が3名だということで、5,000円以上の方が1名、5,000円以下になる人が1名ということで、そんなに大きな変化はないというふうに考えてよろしいでしょうか。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 金額的には、当然対象の方が母子世帯とかの関係でしたら月ゼロ円です。最高で高野町が設定していますのは、最高の額でも1万3,600円ということで、これまでのあとの2号認定とか3号認定の方と比較すると、あくまで幼稚園部分でございますので、保育時間が短いので、金額的には低い金額で設定しております。  以上です。 ○9番(松谷順功) 結構です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第17号、高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第17号、高野町立こども園設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第18号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) それでは、議案第18号について御説明させていただきます。  議案第18号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例について。  高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。)別表の改正に伴い、関連する高野町火災予防条例の一部改正を提案するものであります。  次ページをお願いします。  高野町火災予防条例の一部を改正する条例。  高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号)の一部を次のように改正する。  別表第3を次のように改めるとしまして、新しく規定させていただく別表第3を記載しておりますが、表中において字句の誤りがございますので、恐れ入りますが、訂正をお願いします。  訂正箇所につきましては、このページから3ページ目の中段、厨房設備のほうで、グラドル付こんろという表現が4カ所ございますが、正しくはグリドル付こんろでございます。また、新旧対照表の改正案の同じ箇所もグラドル付こんろとなっておりますので、あわせて訂正をお願いします。  訂正箇所は以上です。  なお、新しく規定させていただく別表第3と、新旧対照表を参照しての改正内容の説明は、非常にわかりづらいと思いますので、別紙としてお手元にお配りしている高野町火災予防条例の一部を改正する条例の要旨で改正内容を御説明させていただきたく存じます。  まず、改正の要旨につきましては、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の施行後10年以上が経過し、当初、この省令で想定していなかった設備及び器具が流通してきた現状を踏まえ、別表を改正し、当該設備及び器具に係る離隔距離を追加したことに伴い、本町火災予防条例についても所要の改正を行い、別表第3に当該設備及び器具に係る離隔距離を追加したものであります。  主な改正点としまして、一つ目にガスグリドル付こんろの別表第3への追加及び規定の表現を整理しました。近年、家庭用ガスこんろの下部にガスグリル(直火によって、主として放射熱で調理する機器(いわゆる魚焼き器)ではなく、ガスグリドル(直火で加熱したプレートによって、主として伝導熱で調理する機器)を備えた機器が市場に流通するようになってきたことを踏まえ、その安全性を検証した結果、従来のガスグリル付こんろと比較しても火災危険に差異が認められなかったため、ガスグリル付こんろと同じ項に追加したものです。  また、日本工業規格の表記を参考に「ドロップイン式」という表現を「組み込み型」に改めました。  二つ目に、入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器、IH調理器ですね。これの別表第3への追加及び項の統合及び規定の表現を整理しました。  近年、入力が5.8キロワット以下であるグリル等の複合品も含んだIH調理器が多く流通するようになってきたことを踏まえ、その安全性を検証した結果、従来から別表第3に定められていた入力が4.8キロワット以下のIH調理器と比較し、火災危険性に差が認められなかったために追加したものです。  ただし、今回の改正で追加するのは、こんろ部分の全てがIH調理器のもののみです。  IH調理器の別表第3への追加に伴い、別表第3で区別していた電気こんろ、電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器の各項を電気調理用機器に統合しました。さらに、今回の改正にあわせて備考欄の体裁を整えております。  なお、改正条例の施行日につきましては、平成28年4月1日でございます。  以上、議案第18号につきまして御説明申し上げましたので、よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第18号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第18号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第19号、高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  それでは、議案第19号について御説明させていただきます。  議案第19号、高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年高野町条例第2号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。医師の待遇改善を図るため、手当の内容及び支給上限額を見直し、額の改正を行うため。  次のページをお願いします。  高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年条例第2号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。  第2条第6号中「富貴診療所で診察」を「診療所で医療」に改める。  第11条の見出し中「富貴診療所で診療」を「診療所で医療」に改め、同条第1項中「富貴診療所で」を「診療所で」に改め、「富貴診療所に」の前に「高野山総合診療所及び」を加え、「診療に」を「医療に」に改め、同条第2項中「200,000円」を「400,000円」に改める。  附則。この条例は平成28年4月1日から施行する。  次のページに新旧対照表をつけておりますので御確認ください。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 職員の特殊勤務手当につきましてですが、現行、富貴診療所の場合は1カ月につき20万円以内で町長が定める基準というふうに書いておられます。これは何かの理由があって、富貴につきましては特殊勤務手当がついたんだと思いますが、高野山総合診療所も同じく診療所になった意味合いか、その辺がちょっとよくわかりませんが、今回最高額40万円以内というふうに定めたこの理由につきまして、御説明願いたいと思います。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  御質問の改正の理由のことにつきまして御説明をさせていただきます。
     まず、もともと富貴診療所で勤務する医師の特殊勤務手当20万円という条例がございました。高野山総合診療所については、実は条例でこういう特殊勤務手当の定めがなく、内規に基づいて今まで定額宿日直手当、定額超勤手当、医学研究手当という手当を支給しておりました。  今回の改正につきましては、この内規に基づいて支給していた手当を条例で定める額に改めたいということで、現状で富貴診療所の医師に限定で支給されている手当を、診療所という形で高野山総合診療所にも適用できる形に改めさせていただいて、なおかつ金額を40万円ということで20万円アップさせていただきました。  ただ、これにつきましては、たちまち給料の額が20万円上がるという形ではなくて、現状で支給されています定額宿日直手当ですとかの部分の支給を、条例にない手当の支給を取りやめて、こちらの手当に一本化したいという考えでございます。  上限を40万ということに定めさせていただいて、実際の支給額については町長が別に定めるという形にさせていただいてますが、今のところ、予定では院長で30万円の支給を予定しております。これによりまして、現状よりも5万円程度の年額が上がるわけですが、30万円と40万円の10万円の余裕につきましては、今後医師の確保というところで公募等をする中で、ほかの医療機関、特に都市部の医療機関等との差額を埋めるという意味で10万円の余裕を持たせていただきました。上限を40万円ということで、運用については、先ほど言いましたように30万円の予定をしております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 高野山総合診療所につきましては、今定額で手当を出しているのを金額に置きかえたということでございますが、富貴につきましては20万円から変わらないんでしょうか。富貴の医師の勤務につきましてはどうなんでしょうか。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 富貴につきましても、現状で時間外勤務手当を定額で支給している部分がございます。その部分も含めて今回の手当で一本化するという予定でおります。富貴につきましても支給額は30万円の予定をしております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第19号、高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第19号、高野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第20号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  それでは、議案第20号について御説明申し上げます。  議案第20号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例について。  高野町医師住宅、看護師住宅条例(平成24年条例第19号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由です。現状で、医師と看護師に限定されている入居資格を、理学療法士等、医師と看護師以外の職種の者が入居できるようにするためでございます。  次のページをお願いします。  高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例。  高野町医師住宅、看護師住宅条例(平成24年条例第19号)の一部を次のように改正する。  第3条中「次に定めるものとする。」を「次の各号のいずれかに該当する者とする。」に改め、同条第1号及び第2号中「であること。」を削り、同条に次の1号を加える。  (3)診療所の運営に必要であると町長が認めた者  附則。この条例は平成28年4月1日から施行する。  次のページに新旧対照表がございます。改正後の欄をごらんください。改正後に入居資格としまして、まず1号、高野山総合診療所、富貴診療所に勤務する医師、看護師。2号としまして前号の医師、看護師と生計を一にする者。3号としまして、その他診療所の運営に必要であると町長が認めた者の各号のいずれかに該当する者と改正させていただきます。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  何年前でありましたか、ここと同じような条例が出まして、そのときには医師または看護師であることというようなところが言ってなかったと思います。生計を一にする者であることというのもどうかなと思うんですが。  今回はその他の診療所の運営に必要であると町長が認めた者ということがつけ加えられました。理由としては、理学療法士さんが入れるようにするためだと思いますが。あまりこういうことを決めていくことが、自由度を縛るようなことになるんではないかというような質問を前回のときにしたような覚えがあります。  今回、3のところでその他の診療所の運営に必要であると町長が認めた者というのは、理学療法士さん以外にどういう方が認められるのでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  現状で想定しているのは、まず理学療法士、それ以外にまだ採用にはなってないけれども勤務する予定の医師でありますとか、あと当施設に来る研修医ですとか、あと自治医大ですとか和歌山県立医科大学の実習生等を想定しております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 理学療法士さん以外に勤務する予定の医師の方、研修医、また関係するそういう医学生の方も含まれるということなんですけれども、それにしても少し今現在ある場所が手狭ではないかと思うんですが、そういうところの改修とかも、ここには関係ないことですが、少しお聞きできたらなと思いますが。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  現状で医師住宅が今4室ございます。看護師住宅が同じく4室ございます。そのうち医師住宅については県からの派遣の先生1名が入居中です。来年度につきましては、人は変わりますけども、同じく県から派遣の先生が1名。それと、あと4月から非常勤で先生が来てくれる予定になっております。その先生に1人御入居いただく予定でおります。医師住宅については2室が埋まるという形で、2部屋余裕がある状態になります。  看護師住宅につきましては、現状2名の看護師が入居しております。来年度、理学療法士が1名、できればそこの看護師住宅に入居してもらう予定でおります。1部屋あくんですが、そこについては毎月いろいろな施設から研修医が来ますので、研修医が入居できるような形で、看護師住宅については4室が埋まる形になっております。あと医師住宅の2部屋があいてますので、そのあたりが活用できる予定です。  もしそこが埋まるようなことになりましても、町のほうで用意しております職員住宅等が活用できるのではないかなと考えているところでございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) このままで行きますと、職員住宅のほうが埋まるということなんですが、あくであろう医師住宅のほうに、今まで町長もこの職員住宅のほうには少し入居されておったように思うんですけども、保健師さんも少しの間入居していたんではないかと思います。  この医師住宅のほう、ここにも関係する町長が認めた者、運営に必要であると認めた者、医師住宅のほうにも入れるんでしょうか。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 今回の改正については、医師住宅、看護師住宅あわせての改正になりますので、どちらについても町長が認めた場合は入居できるという形の改正にさせていただいております。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第20号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第20号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第21号、和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 失礼します。  議案第21号について説明させていただきます。  議案第21号、和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約について。  和歌山県と高野町の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関に関する事務の委託について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の事務の委託をしたいので、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  提案理由。行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する行政不服審査会(第三者機関)の事務について和歌山県に委託するためとなっております。  次のページをお願いします。  和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約。  (委託)  第1条 高野町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する機関に関する事務を和歌山県に委託する。  (委託事務の範囲)  第2条 高野町は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を和歌山県に委託する。  (1)法第43条の規定による審査庁からの諮問の受理に関する事務  (2)第81条第3項において準用する法第74条の規定による調査に関する事務  (3)第81条第3項において準用する法第75条に規定する意見の陳述に関する事務  (4)第81条第3項において準用する法第76条に規定する主張書面等の提出に関する事務  (5)第81条第3項において準用する法第77条に規定する委員による調査手続に関する事務  (6)第81条第3項において準用する法第78条に規定する提出資料の閲覧等に関する事務  (7)第81条第3項において準用する法第79条に規定する答申書の送付等に関する事務  (8)前各号に掲げるもののほか、法に基づく審査請求に係る調査審議のために必要な事務  (管理及び執行の方法)  第3条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、和歌山県の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。  (経費の負担)  第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、実績に応じた負担割合により算定した高野町の負担額を和歌山県に支払うものとする。  2 前項の経費の額及び納付の時期は、和歌山県知事と高野町長が協議して定めるものとする。この場合において、和歌山県知事は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積もりに関する書類を高野町長に送付しなければならない。
     3 第1項の経費の負担については、和歌山県知事と高野町長が協議してその基本的な算出方法を定めるものとする。  (連絡会議)  第5条 和歌山県知事及び高野町長は、委託事務について連絡調整を図るため、いずれかが必要があると認める場合においては、連絡会議を開くことができるものとする。  (条例等の制定及び改廃の場合の措置)  第6条 和歌山県知事は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新たに、次のページをお願いします、制定し、又は改廃した場合においては、直ちにこれを高野町長に通知するものとする。  (委任)  第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、和歌山県知事と高野町長が協議して定めるものとする。  附則。  (執行期日)  1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。  (決算の処理)  2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、その廃止の日をもってこれを打ち切り、和歌山県知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかに精算するものとする、ということです。  この規約ですが、行政不服審査法の改正に基づいてということなんですけども、この行政不服審査会という会、第三者機関になるんですけども、これの審査庁の判断について諮問答申する機関であり、これを行うための有識者の確保は本町では困難であります。このため、和歌山県にこの機関の事務を委託したく、地方自治法に定める事務委託の規約の議決を得るために提案します。  なお、和歌山市を除く29市町村はこれと同じように事務を和歌山県に委託します。何か審査請求とかがあって、そのときにこの第三者機関に諮問しなくてはいけなくなったときは、和歌山県にこの規約に基づいて委託をするということになっております。  ちなみに、こういう形で各市町村でも議会の議決が必要だということになっていますので、各市町村からも同じようなものが議会に提出されております。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第21号、和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第21号、和歌山県と高野町との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第22号、高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼します。  議案第22号について御説明させていただきます。  高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結について。  高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託について、下記のとおり基本協定の一部を変更する協定を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第13号第2条の規定により議会の議決を求める。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也                 記  1、協定の目的 高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定について  2、協定金額 変更前4億9,900万円。         変更後4億6,856万円。  3、協定の相手 変更前 東京都新宿区四谷三丁目3番1号              日本下水道事業団 代表者理事長 曽小川久貴          変更後 東京都文京区湯島二丁目31番27号              日本下水道事業団 代表者理事長 谷戸善彦  4、工期 変更前、変更後とも着手 平成23年6月22日           完成平成28年3月31日  提案理由。高野町公共下水道施設の長寿命化対策を平成23年度より5カ年計画にて本計画を施行しましたが、本年度5カ年計画の最終年度に当たり事業費等の精査を行った結果、変更が生じたので基本協定の変更を行うものです。  次のページが長寿命化の概要図になってございます。色づけされた部分の機器の改築を行ってございます。実施のほうが受変電設備ということで増えてございます。協定金額は減っているんでございますが、それにつきましては、入札においても日本下水道事業団にお任せしておりまして、一般競争入札となってございます。その差額において、この受変電設備ができたこととこの金額の減額になってございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第22号、高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第22号、高野町公共下水道長寿命化に伴う建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩いたします。40分からです。            午後 2時20分 休憩            午後 2時41分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、議事を進行いたします。  日程第16、議案第23号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画公室長。 ○企画公室長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第23号につきまして御説明を申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)  平成27年度高野町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ900万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億9,410万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  次に、7ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費。  2款総務費1項総務管理費、事業名、「高野の手仕事」書籍発刊事業124万8,000円。事業名、自治体情報セキュリティ強化対策事業941万9,000円。3項戸籍住民基本台帳費、事業名、マイナンバー関連市町村負担金98万8,000円。  3款民生費1項社会福祉費、事業名、年金生活者等支援臨時給付金事業2,118万3,000円。  7款商工費1項商工費、事業名、なんでも鑑定団公開収録事業107万4,000円。事業名、「世界遺産追加登録」を景気とした外国人観光客の“長期滞在型”周遊事業5,655万円。事業名、大河ドラマ「真田丸」キャンペーン負担金164万円。  8款土木費2項道路橋梁費、事業名、電線類地下埋設工事2,400万円。事業名、町道鶯谷線歩道設置工事2,600万円。4項都市計画費、事業名、大門南駐車場整備工事1,254万円。  10款教育費4項社会教育費、事業名、「学びの高野山」創造事業2,158万8,000円。6項文化財費、事業名、和歌山県世界遺産高野地域協議会負担金20万円。  11款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設災害復旧事業1,700万円。  計といたしまして、1億9,343万円でございます。  次のページをお願いします。  第3表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額2億5,460万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2億2,720万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じでございます。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額930万円。
     起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額590万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じでございます。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額630万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正後、限度額320万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  起債の目的、一般補助施設整備等事業債。  補正前、限度額ゼロ。  補正後、限度額470万円。  起債の方法、利率、償還の方法は、先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額1億9,335万7,000円。  補正後、限度額1億9,335万7,000円。  計といたしまして、補正前、限度額4億6,355万7,000円。補正後、限度額4億3,435万7,000円でございます。  次に、12ページをお願いいたします。  2 歳入  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額219万1,000円、補正後の額19億1,463万6,000円、1節219万1,000円。  13款使用料及び手数料1項使用料1目総務費使用料、補正額187万円の減、補正後の額107万8,000円、1節187万円の減。2目民生費使用料、補正額9万円の減、補正後の額17万4,000円、2節9万円の減。2項手数料1目総務費手数料、補正額15万円の減、補正後の額233万6,000円、2節15万円の減。4目消防費手数料、補正額1,000円、補正後の額1万3,000円、1節1,000円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額2,001万2,000円、補正後の額8,552万8,000円、1節2,001万2,000円。次のページをお願いします。2目災害復旧費国庫負担金、補正額320万3,000円の減、補正後の額2,549万3,000円、1節320万3,000円の減。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額8,496万9,000円、補正後の額9,909万8,000円、1節8,496万9,000円。4目土木費国庫補助金、補正額5,447万8,000円の減、補正後の額1億793万1,000円、2節5,447万8,000円の減。3項国庫委託金1目総務費国庫委託金、補正額4万4,000円、補正後の額21万1,000円、2節4万4,000円。2目民生費国庫委託金、補正額15万9,000円、補正後の額97万7,000円、1節15万9,000円。  次のページをお願いします。15款県支出金1項県負担金1目総務費県負担金、補正額633万8,000円の減、補正後の額1,664万5,000円、1節633万8,000円の減。2項県補助金2目民生費県補助金、補正額268万2,000円、補正後の額887万5,000円、2節268万2,000円。4目農林業費県補助金、補正額561万3,000円の減、補正後の額506万5,000円、2節561万3,000円の減。6目教育費県補助金、補正額18万9,000円、補正後の額155万1,000円、1節18万9,000円。8目災害復旧費県補助金、補正額28万5,000円、補正後の額405万2,000円、1節28万5,000円。3項県委託金1目総務費県委託金、補正額529万9,000円の減、補正後の額788万7,000円、4節24万2,000円の減、5節505万7,000円の減。  次のページをお願いします。16款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金、補正額3万4,000円、補正後の額157万4,000円、1節3万4,000円。2項財産売払収入2目不動産売払収入、補正額31万3,000円、補正後の額842万6,000円、1節31万3,000円。  18款繰入金2項基金繰入金2目環境維持基金繰入金、補正額400万円、補正後の額1,860万円、1節400万円。3目財政調整基金繰入金、補正額150万円の減、補正後の額1億3,851万円、1節150万円の減。  20款諸収入4項雑入5目消防退職基金受入金、補正額46万4,000円、補正後の額210万4,000円、1節46万4,000円。次のページをお願いします。8目地域包括支援センター事業収入、補正額74万1,000円、補正後の額172万9,000円、1節74万1,000円。9目雑入、補正額65万7,000円、補正後の額3,921万3,000円、1節65万7,000円。  21款町債1項町債1目総務債、補正額820万円の減、補正後の額5,220万円、1節1,290万円の減、3節470万円。5目土木債、補正額1,450万円の減、補正後の額1億5,010万円、1節1,450万円の減。8目災害復旧債、補正額650万円の減、補正後の額910万円、1節340万円の減、2節310万円の減。  次に、18ページをお願いいたします。  3 歳出。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額815万円の減、補正後の額2億9,793万2,000円、11節340万円の減、14節75万円の減、19節400万円の減。2目文書広報費、補正額30万円の減、補正後の額733万2,000円、11節30万円の減。5目財産管理費、補正額11万円の減、補正後の額4億378万3,000円、13節29万5,000円の減、18節15万円、25節3万5,000円。6目企画費、補正額2,039万9,000円の減、補正後の額9,695万9,000円、8節16万円の減、11節65万8,000円の減、12節3万円の減、13節309万1,000円の減、14節106万円の減、15節1,000万円の減。次のページをお願いします。19節540万円の減。7目地域振興費、補正額1,352万円の減、補正後の額4,229万円、12節20万円の減、13節1,232万円の減、14節50万円の減、19節50万円の減。8目支所費、補正額58万8,000円、補正後の額2,259万5,000円、11節58万8,000円。14目電算管理費、補正額941万9,000円、補正後の額6,003万4,000円、13節941万9,000円。15目インターネット管理費、補正額86万4,000円、補正後の額929万8,000円、18節86万4,000円。16目桜ヶ丘管理費、補正額31万3,000円、補正後の額761万8,000円、25節31万3,000円。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額7万3,000円の減、補正後の額3,005万2,000円、11節25万円の減。次のページをお願いします。13節40万円の減、19節57万7,000円。4項選挙費1目選挙管理委員会費、補正額44万2,000円、補正後の額187万7,000円、13節44万2,000円。2目県議会議員選挙費、補正額486万1,000円の減、補正後の額19万6,000円、1節108万3,000円の減、3節229万2,000円の減、7節33万6,000円の減、11節39万5,000円の減。次のページをお願いします。12節28万5,000円の減、13節37万円の減、14節10万円の減。3目町議会議員選挙費、補正額115万3,000円の減、補正後の額523万6,000円、1節26万3,000円の減、3節17万7,000円の減、7節10万8,000円の減、11節34万円の減、12節15万6,000円の減、13節10万9,000円の減。次のページをお願いします。5項統計調査費1目国勢調査調査費、補正額58万8,000円の減、補正後の額246万円、1節18万8,000円の減、11節20万円の減、12節20万円の減。3目地籍調査費、補正額815万4,000円の減、補正後の額3,072万8,000円、1節11万9,000円の減、11節10万円の減、13節793万5,000円の減。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額2,222万5,000円、補正後の額2億1,285万5,000円、7節48万9,000円、8節1万6,000円、11節10万4,000円、12節40万円、次のページをお願いします。13節86万4,000円、19節1,881万6,000円、23節153万6,000円。2目老人福祉総務費、補正額393万6,000円、補正後の額2億2,624万5,000円、12節1万5,000円、19節392万1,000円。4目老人憩の家運営費、補正額49万2,000円、補正後の額100万3,000円、11節49万2,000円。5目保健福祉センター費、補正額9万1,000円、補正後の額218万円、11節9万1,000円。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額3万4,000円、補正後の額804万5,000円、12節3万4,000円。次のページをお願いします。2目母子福祉費、補正額10万5,000円、補正後の額294万8,000円、13節5,000円、20節10万円。5目認定こども園費、補正額713万7,000円、補正後の額6,231万円、13節710万7,000円、23節3万円。7目町外保育所費、補正額16万8,000円、補正後の額227万1,000円、13節16万8,000円。  4款衛生費2項環境衛生費1目環境衛生費、補正額6万円、補正後の額581万2,000円、19節6万円。3項清掃費1目清掃総務費、補正額10万円の減、補正後の額8,795万円、19節10万円の減。次のページをお願いします。4項上下水道費2目下水道施設費、補正額300万円の減、補正後の額6,600万円、28節300万円の減。  6款農林業費1項農業費3目農業振興費、補正額267万7,000円の減、補正後の額177万8,000円、13節267万7,000円の減。2項林業費2目林業振興費、補正額806万2,000円の減、補正後の額807万9,000円、19節806万2,000円の減。  7款商工費1項商工費2目商工振興費、補正額35万円、補正後の額607万8,000円、11節30万円、12節5万円。次のページをお願いいたします。4目観光費、補正額5,763万7,000円、補正後の額1億5,960万5,000円、11節30万円、12節70万円の減、13節4,620万円、14節41万5,000円、15節1,000万円、19節142万2,000円。5目高野山森林公園管理費、補正額10万8,000円、補正後の額1,229万2,000円、11節10万8,000円。  8款土木費2項道路橋梁費2目道路新設改良費、補正額170万円の減、補正後の額3,303万7,000円、13節20万円の減、15節150万円の減。次のページをお願いします。3目地方道路改良費、補正額5,400万円の減、補正後の額1億4,600万円、15節5,400万円の減。4目橋梁維持費、補正額800万円の減、補正後の額4,300万円、13節550万円の減、15節110万円の減、19節140万円の減。3項河川費1目河川維持費、補正額30万円の減、補正後の額3,116万2,000円、22節30万円の減。4項都市計画費2目公園費、補正額70万円の減、補正後の額67万6,000円、13節70万円の減、4目都市環境整備事業費、補正額1,062万円、補正後の額8,722万円、13節300万円の減、15節800万円。次のページをお願いします。19節562万円。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額25万6,000円、補正後の額1億5,467万3,000円、11節25万6,000円。2目非常備消防費、補正額54万4,000円、補正後の額2,931万9,000円、8節46万4,000円、11節8万円。  10款教育費1項教育総務費1目教育委員会費、補正額5万円、補正後の額189万9,000円、13節5万円。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額2,158万8,000円、補正後の額3,359万1,000円、7節443万円、12節75万8,000円、次のページをお願いします。13節840万円、15節700万円、18節100万円。6目高野山会館費、補正額121万8,000円、補正後の額523万9,000円、15節121万8,000円。5項保健体育費2目給食センター費、補正額20万3,000円、補正後の額3,738万3,000円、13節20万3,000円。6項文化財費1目文化財管理費、補正額135万円、補正後の額2,061万6,000円、11節37万8,000円、15節97万2,000円。3目世界遺産費、補正額20万円、補正後の額47万6,000円、19節20万円。  次のページをお願いいたします。11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額248万2,000円の減、補正後の額1,473万1,000円、7節38万2,000円の減、13節10万円の減、15節200万円の減。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額400万円の減、補正後の額5,089万7,000円、15節400万円の減。  14款予備費1項予備費1目予備費、補正額1,133万1,000円、補正後の額4,675万2,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  私のほうからは、19ページ13節委託料でむらづくり支援業務委託料が1,200万円減額されております。何人分か減額されております。前の御説明では、何人かに1カ所に集まってもらって、そこでどういうことをするかを話し合い、いろんなところに行ってもらうというような御説明であったんですが、どうなっているのかお聞かせいただきたいと思います。  また、23ページにおきましては、これは繰越明許で出ておるんですが、19節臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金というところで計上されております。その前の繰越明許のところで、なんでも鑑定団の公開収録事業がおくれたということで上がってますが、この辺は繰越明許でもいいんですけども、この年金生活者の支給の臨時給付金事業なんかはどうなっておるのかということをお聞かせいただきたいと思います。  それから、24ページの認定こども園のところで13節委託料ですが、指定管理料が710万7,000円ですか、園児が増えたというだけの理由なんでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。  それから、26ページです。これも繰越明許に載っておると思うんですが、これは周遊型の長期滞在型の事業ですか。そこで委託料が4,620万円ということです。16節に工事請負費として1,000万円、これはDMC拠点整備事業、着地型の観光型着地型事業だと思うんですけれども、ここに1,000万円出ておると。あわせて5,000万円台の事業と思うんですが、これについての御説明をいただきたいと思います。  それと、29ページなんですけれども、社会教育費というところで、これも繰越明許と思います。「学びの高野山」ということで、事業の委託料が出ております。工事請負費も出ております。備品購入費なども出ております。繰越明許で挙げておられたものですが、どういうことをされていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(所 順子) 順を追って説明をお願いいたします。  倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 失礼します。  19ページ、むらづくり支援員の委託料でございます。むらづくり支援員ということで、当初6名のむらづくり支援員をあわせて地域おこし協力隊ということで予定しておりましたが、実際に採用ができましたのは昨年度からおられます1人と、今年1月から1名ようやく採用になりました。それで、あと3名につきましては選考等を行っておりますが、今の住居の都合等、生活の都合等によりまして、4月1日より3名が着任していただく予定です。それで、4月1日からは5名体制になります。そして、もう1人、来年度で採用を検討しております。  それで、地区担当の者が2名、今現在のところ細川に張りついている者が1名、それから花坂で1名おりますが、4月から来ていただける3名につきましては、こうや暮らしの情報センターというものを設立しまして、そこで一堂に、もちろん地域へも出向いていきますが、そこを拠点に活動していただく予定でございます。したがいまして、新規採用ができましたのは1月からの1名だけでございますので、1,200万の減額というふうにさせていただいております。  それと、これは質問だったかどうかわかりませんが、7ページの繰越明許にございますなんでも鑑定団の公開収録についてでございますが、これは8番議員さんに12月のときに御質問いただいたと思います。補正させていただいた分でございますが、冬の間にこの事業を行って、暖かくなったら開催という予定でおったわけですが、急遽、他の市町村が入ってきましたもので、ちょっと4月、5月は高野町の開催は難しいということで、ちょっと秋に回してほしいということをテレビ局のほうから言われまして、まことに申し訳ありませんが、ちょっとこの分につきましては繰り越しをさせていただいて、また公開収録自体は秋にさせていただきたいと思います。  続きまして、関連のところでさせていただきます。26ページをお願いいたします。観光費の委託料でございます。これにつきましては、国のほうより加速化交付金というものが参っております。それを活用した事業でございまして、観光にかかわる事業を展開させていただきたいということでございます。  まず、委託料の一つ目、観光政策に資する基礎情報調査業務委託料ということでございまして1,943万円ということですが、目的としましては、高野エリアの観光に係る基礎資料をつくるために、また着地型観光を発展させるために、観光客の動向や交通手段、消費者動向や行動特性の把握を行います。具体的に何をするかといいますと、自動車の交通量調査、自動車による入り込みで観光客数の把握を行います。また、その自動車の乗車人数の調査ということで、車種別、また1台平均の乗車人数を把握しまして、統計的に出す観光客の入り込み数の計算の際に使うものでございます。また、来訪者に対しましてアンケート、行動特性や消費者動向の把握ということで、1,000サンプルをアンケートする予定でございます。  続きまして、二つ目でございますが、外国人観光客ニーズ動向調査委託料でございます。561万円ということで、これにつきましては、インバウンド対策としまして外国人を対象にしたアンケートを実施いたします。宿坊へ宿泊している外国人、また南海高野線を利用した外国人、またその他のルートで高野山へ入ってこられた訪問者の外国人、計1,000サンプルを対象にニーズ調査、動向調査を行います。  続きまして、三つ目ですけれども、インバウンド誘致プロモーション業務委託料というものでございますが、これにつきましては目的としましては外国人宿泊客のさらなる誘致のために、ユーチューブという動画が見れるサイトがございますが、この動画配信を活用したプロモーションを行います。  具体的な内容としましては、高野山に来られた外国人の方にインタビューとか、また生の声を撮影して、それを高野町のPR動画というものにしまして作成いたします。そして、都市を限定しまして、ユーチューブというところに流すわけですが、動画を見る際にまず広告が流れますが、そこにこの制作したPR動画を流します。その広告を通常見ている場合スキップといいまして飛ばすことが、早送りみたいなことができるわけですけれども、そうすることなく30秒間、見ていただけた方に、その方が1カウントという、カウントされる仕組みになっておりまして、そのカウントが10万件を超えるまで広告を出す仕組みになっております。  それで、最後まで広告を見ていただいた方は高野町のインバウンド用のホームページに誘導される仕組みになっておりまして、そしてそれを見て高野町へ来たいと思った人は、また宿坊協会の予約サイトというところにつながるようになっております。そして、動画を見てホームページから宿泊の予約をして、実際に高野町に訪れていただいた人を把握して、また高野山に来られたときにその方たちにアンケートに答えていただいて、動向なり意向を調査し、それでまた粗品を渡して、外国人の方の意向を調査するというものでございます。そういうことを予定しております。  それと、四つ目にDMCマネジメント業務委託料ということで820万円計上させていただいております。新しい観光形態としましてDMCというものが今よく言われるわけですけれども、これは何かといいますと、地域において宿泊施設や交通アトラクションなど、全てのものをパッケージしてそれを提供するような民間組織のことをいいます。観光地において観光客の皆様に応じて、農林業等のものも含めて、多様な観光資源を組み合わせてそれを提供する会社というものになります。  現在ある、観光協会が立ち上がるわけですけれども、これをこのDMCというものというものにまた仕組みを変えていくというようなことで、この事業を進めてまいりたいと考えております。  したがいまして、15節に工事請負費DMC拠点整備工事とありますが、それはそのDMC、現在の観光協会をこのDMCの組織にしていくわけですが、これの拠点の整備工事ということで、今の事務所を奥向きに今玄関にして、一般の通行の方はなかなかちょっと知らない方は前を通り過ぎてしまう、駐車場に入った方はわかりますが、それを表向きに、道のほうが玄関になるようにして、人が訪れやすいようなものに、DMCの拠点にしたいという工事費でございます。  以上、観光のほう、また地域振興のほうは以上でございます。 ○議長(所 順子) 上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、23ページ目の19節負担金のほうで、年金生活者等支援臨時福祉給付金の1,950万円の予算を計上させていただいてます。これについては、1目の中の社会福祉総務費の中でほとんど入っているんですけども、これにつきましては国の補正予算がございました。その補正予算に対応して市町村のほうで今年の4月以降かかるために、今回3月の補正で上程させていただきました。  内容としましては、世帯非課税の方、ただ課税されている方に扶養されている方は対象外になるんですけども、高野町で今の時点で約650名の方が該当されるんではないかと思っております。その方に対して3万円の支給がございます。そのための費用でございます。  そして、その次の24ページ目の指定管理料につきまして、13の委託料で710万7,000円を計上させていただいております。この増額についての理由なんですけども、平成27年度指定管理料、高野山こども園のほうへ管理料を支払うわけなんですけども、予算上では平成26年度の単価で計算をして予算計上をしておりました。それで平成27年度になりますと子育て支援法の関係とかで単価が大幅にアップしております。これまでは26年度の単価で概算払いでしております。それを27年度の単価に変えて精算をした上で、今年の3月末までの間の中で精算をするという計算のもとで、単価アップの部分で710万7,000円が必要となりましたので、計上させていただいております。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 失礼します。  それでは、29ページのほうでお答えさせていただきます。これは先ほど観光のほうでもございました地方創生加速化交付金を充当する事業でございまして、この社会教育総務費全体がそれに充当するものでございます。前ページの28ページの賃金から18節備品購入費までがそうでございます。「学びの高野山」創造事業ということで、現在は高野山大学と連携して、高野山学を開催しておりますが、それよりも気軽に参加できる文化講座を委託するということで、その講師としても高野町の住民さんとか、金剛峯寺職員、学芸員、いろんな方が講師としてできるように、都市部における高野山講座運営業務委託料、ここで民間のカルチャーセンター等と連携して、この二つの委託料は連携しているものでございまして、講師の育成とかも目指しております。それで、年間20講座の開講を想定して講座をつくり上げていこうというところでございます。それで、3年目には委託先が補助金なしで自走できる体制づくりを目指しております。  それで、賃金のほうですが、そこに在駐する臨時職員2名分のほうで計上しております。  それと、拠点工事はこの改修工事でございまして、備品のほうも、そこに置く、まちなか公民館ということで、従前から町長が言うておりますまちなか公民館を設置するのを目指しておりまして、高野に関する図書コーナーとか、埋蔵文化財で出てきた遺物の展示スペースとか、高野のことを訴えるようなところにしていけたらと思います。そこで図書の貸し出しとかもリクエストできるような体制を整えられたらということを考えております。  大まかにはこのような状態でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) まず19ページの地域振興費のところで、むらづくり支援業務委託料というところで答弁をいただきました。3名の方がまた新しく4月から来られるということで、5名体制で行くということでございますが、今、花坂と細川に1人の方で両方を兼務されておったように思うんですが、新しい年度からはその方は細川だけになって、また花坂のほうは1名専属で来られるというふうになるんでしょうか。そこら辺をまたお答えをいただきたいと思います。  それから、その次の国の補助金が出ておった民生費のところで、23ページのほうは年金生活者支援の臨時給付金ですね。これは国の補正のほうでこういう予算が出たというところでいただいたと思うんですが、650名の方が高野町では該当すると。一人頭3万円ぐらい給付できるんではないかというようなお話でございました。  私は繰越明許のところでなんでも鑑定団を引き合いに出したのは、なんでも鑑定団のほうが繰り越しでずれ込んでもいいとは言いませんけれども、こういう給付金のほうは早く処理ができるようにしていただけたらいいのではないかなというような意味で申し上げた次第でございます。  24ページのところは、こども園のことなんですが、子供が途中から増えたようなことで対応できたのかな、ちょっとおかしな話だなと思ってたんですが、26年度の単価で計算をしておって、27年度計算にすると単価アップを含んだ710万7,000円増えたというようなお話でございました。もう少し計算をしっかりやっていただけたらなと思います。  26ページなんですが、観光費で国の加速化交付金というところで国の支出が全てになっておるわけですが、ちょっと難しい説明であったのでちょっと頭に入りにくいところもありました。委託金、基本資料をつくるというようなところが大きくあったと思うんですけども、自動車の入り込みを把握したり、アンケートをするというようなことで、基本資料をつくるというようなお話だったと思います。  インバウンド誘致のプロモーションの業務委託料でいろんなことを説明されておりましたが、ちょっと世界遺産の活用のところでDVDとかいろんなものをつくるというようなところ、少し類似しているように思いますので、効果のあるような使い方をお願いしたいなと思うわけでございます。  それと、DMCの着地型の観光の拠点となる場所、これが今の観光協会のログハウスのことやと思うんですけれども、これを事務所を表向きにすると。前からこういう話が出ておって、今回この加速化交付金が出るというところで活用されると思うんですが、これは本当に前からああいう向きでは用をなしてないんではないかというようなお話もございました。  しかしながら、ただ表にするだけということではなくて、表にすることによって中身も変わっていかなければならないと思いますので、その辺のやはり目配りといいますか、指導といいますか、その辺をやはり産業観光課のほうでしっかり見ていただかなくてはならないような事業だと思いますので、よろしくお願いいたします。  それから、29ページ、これも地方創生の加速化交付金で、「学びの高野山」というような創造事業の委託料、拠点整備事業、備品購入費など出ております。この中で、講師の育成もしていく講座の委託料であるということで計上されている分と、それからまちなかの公民館を目指すということで、そういうような拠点の整備事業というような額が出ておるわけなんですけれども、これは前々からまちなか公民館、公民館というようなことを、今回の冒頭の施政方針でもおっしゃっておったと思うんですが、ついにそういうような形ができてくるのかなと思うわけですが、その場所については想像するところでございますので、また言えたらその辺もお聞かせをいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 失礼します。  地域おこし協力隊の配置でございますが、地域おこし協力隊につきましては、職務が3通りございます。高野ブランド創出PR事業をする者、それから地域づくり活動支援事業をする者、それから移住定住促進事業をする者と三つの職務について募集しております。そのうち、先に申しました花坂、細川に配置するものにつきましては、地域づくり活動支援事業ということで、主としてその地域へ張りついて行うわけでございますが、4月から採用する予定の者は高野ブランド創出、それから移住定住促進ということで、町内全域を見渡して活動いただきます。  したがいまして、もちろん個々の地域には入っていきますが、また全体を見て高野地域内で、町内でブランドの手仕事を初め、仕事とかまた地域資源を活用した商品を開発していく、このような職務。また、移住定住の推進する町としまして、全町を対象にしてまた地域に入って受け入れ態勢をつくる、そういう活動をしていただきますので、3名については拠点というのは地域にはなく、町内、もしくはさっき言いましたこうや暮らしの情報センターなるものへ配置していきたいと考えております。  それから、世界遺産の活用につきましては、効果のあるように、議員さんおっしゃられるように取り組んでいきたいと思います。  また、DMCの設立に向いては、外観だけでなく、もちろん中身が一番重要でございますので、そこら辺をしっかり取り組んでいきたいと、そのように考えております。  以上でございます。 ○議長(所 順子) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員さんの質問に一部お答えしたいと思います。  先ほどから地方創生の加速化交付金を使った中で、外国人観光客ニーズ動向調査とか、インバウンド誘致プロモーション等のいろんな御質問をしていただきました。観光を進めていく中でやはり一番大切なことは、情報の収集というふうに考えます。いろんなところに出ていって全ての方に高野町のパンフレットを渡すのもいいんですが、高野山のあるまちこの高野町にどういう方が来て、男女どちらが多く来て、そして目的はどういった目的で来たり、どこの地方、またどこの国から来たりというような情報というんですか、そういったものをわかった上で戦略的に観光プロモーションをしていくということが、今後、戦略的に進めるためには必要かなというふうに思っております。  その中で、外国人観光客ニーズの調査というのは当然必要なことにはなってくるかと思いますし、施政方針のところでもインバウンド誘致のプロモーションの動画ユーチューブを使ったPRというようなことで、これはあまり日本じゅうでもやっていない試みだと思います。次の観光PR、そういったもののできれば最先端になるようなことにしてまいりたいというふうに思った事業でございます。  それと、DMCの拠点整備工事ということで、議員御指摘の正面が閉ざされたような形で機能していないんではないのかというような御意見も多々ございます。そのような中で、誰もが気軽に入って、そして駐車場に戻る、駐車場から気軽にそこの施設に入ってまちなかに出ていくというようなハードをつくっていきたいとともに、DMCマネジメントをしっかりと、これも委託なんですがして、今の観光協会もすばらしい活動もしてくれておるんですが、より前に進んで、戦略的になるためにDMCのマネジメントをしていこうというような考えでございます。  それと、ずっと私言うております、公約でも言うてます生涯教育の充実ということで、まちかど公民館、今のところ仮称なんですが、街角のサロンみたいなものですね。高野町に住む子供、大人、それと高齢者の方とか、いろんな方々がそこに集って、高野山の歴史、高野町の歴史も勉強したり、また高野町で求められている教育の中で、学校ではできないような習い事をそこでしたり、また住民同士のやはり地域間のネットワークの構築という意味で、交流をたくさんしていかなければならないということで、拠点整備をしていきたいというところでございます。できる限り皆様の便のいいような箇所に設置できればというふうに、今いろんな方々と協議しておる最中でございます。
     以上でございます。 ○議長(所 順子) 大西君。 ○8番(大西正人) 19ページのむらづくり支援業務委託料のところで、今大滝、そして杖ケ藪の地区のほうに地区でお住まいの方がそういうふうな役割を、生活支援のような形の役割をしているところがあると思うんですが、それがむらづくり支援事業のほうに入るのか、少しわからないところもありますが、相ノ浦のほうも先輩議員の方がよく言われておるんですが、そういうしっかりと役目を果たしてくれておる方がいらっしゃいます。そういう方のことも一遍考えてもらえませんかというようなことで少しお尋ねをしたいと思います。  大滝と杖ケ藪で頑張っておられる方とよく似たことで、まだ人数的には多くの方を面倒見ておられるというような内情でございますので、その辺も考えていただけないかということでございます。  それから、町長のほうに御答弁をいただきましたまちかど公民館、これはまだ仮称の名前やということで、場所等も決まっていないわけですけれども、今そういうところを協議しているということでございました。もしこれが、いつできるかわかりませんが、拠点の整備がうまく行きまして、皆さんが本当に便利よく楽しめるようなスペース、拠点になればいいなと希望しております。  この加速化交付金が出たというところで、いろいろなことを考えていただいて、インバウンド誘致、これは今高野山の中で中心的になってきておるようなところがございます。本当に日本でもなかなか例を見ないような新しい、最先端の観光誘致をしていきたいというようなことでございますので、そういう新しい情報を収集した中で、そういう戦略をしっかり立てて、高野町の観光の一翼を町長がみずから担っていただけるということはありがたい話でございますので、しっかりと進めていただきたいと思います。  相ノ浦の方の件に関してだけ、少し御答弁をいただけたらと思います。 ○議長(所 順子) 倉本産業観光課長。 ○産業観光課長(倉本文和) 地域へ入って活動していただく方はむらづくり支援員、8番議員おっしゃられたように大滝地区、杖ケ藪地区に配置しております集落支援員と、先ほどから説明させていただきました地域おこし協力隊との分かれます。  確かに集落において支援、住民さんを支援するのは必要なことがあるかと思いますが、うちの課の地域振興から見ますと、やはり地域全体を元気にしたい、活性化したいということで、集落支援員というよりはやっぱり地域おこし協力隊員に全体に入っていただいて、地域全体を元気づけるような仕掛けをしたいと思っております。  したがいまして、支援員につきましては、細かいところ、配置というのはあまり考えてないところでございます。大滝、杖ケ藪にしましても、今は集落支援に入っておりますが、地域おこし協力隊ということで、支援というよりは地域を活性化、元気にしたいというような活動で進んでまいりたいと、そのように考えております。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  3番、下垣内君。 ○3番(下垣内公弘) 今26ページのところで説明いただいたんですけれども、ちょっとわかりにくかったこともあるんですけども、この4項目の委託料の中で、四つ内容は説明していただいた中で大体わかるんですけども、何かこれよく似たようなところもあるんじゃないかなと。委託料の金額というか、ものすごく多いなと感じたのと。  最後のDMCマネジメント業務委託料のとこで、これは個人の法人の方にお金を使うんと違うんかなと私自身は思ってるんですけども。やっぱり税金を使うのに個人のに使うというのはちょっと具合悪いん違うかなと思うのが1点と。  あと、先ほども説明させてもらったんだけども、委託料、委託料いうてこれ似てる部分もあるんで、もうちょっと精査して、考えてもらったらいいん違うかなと私自身は思っています。  以上です。 ○議長(所 順子) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 失礼いたします。  反対討論が出ましたので、賛成の討論をさせていただきます。  大変重要なことも盛り込んだ補正予算が今審議されておりました。そこでいろんな質疑をさせていただいた中で、疑問も残るところはございますが、これからこの高野町のために必要な予算であると、全てが必要な予算であると思います。少しは疑問なところもございますが、一つ、二つを取り上げて全体を通さないというようなことになってはいけません。また、大事な早く通していかなければならないような事柄もございましたので、私は今回のこの補正予算に賛成をさせていただきます。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) これで討論を終わります。  これから議案第23号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)を採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第23号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(所 順子) 起立多数です。したがって、議案第23号、平成27年度高野町一般会計補正予算(第5号)については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第24号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  議案第24号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  平成27年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ293万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億132万7,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  3款国庫支出金2項国庫補助金1目財政調整交付金、補正額293万7,000円の減、補正後の額4,145万1,000円、1節で293万7,000円の減です。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  7款共同事業拠出金1項共同事業拠出金1目高額医療費共同事業拠出金、補正額17万9,000円、補正後の額1,454万7,000円、19節で17万9,000円。2目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額698万6,000円の減、補正後の額1億957万5,000円、19節で698万6,000円の減です。  続いて、8款保健事業費2項保健事業費1目その他の保健事業費、補正額11万8,000円の減、補正後の額が444万2,000円、13節で11万8,000円の減です。  11款諸支出金2項繰出金1目直営診療施設勘定繰出金、補正額18万円、補正後の額が1,667万円、28節で18万円の増です。  次に、12款予備費1項予備費1目予備費、補正額380万8,000円、補正後の額が6,312万1,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第24号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第24号、平成27年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第25号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼いたします。  それでは、議案第25号について説明させていただきます。  1ページをお願いします。  平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第3号)  平成27年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,332万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページをお願いします。  2 歳入。  4款繰入金2項他会計繰入金1目事業勘定繰入金、補正額11万3,000円、補正後の額1,411万3,000円、1節11万3,000円。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額5万5,000円、補正後の額4,996万4,000円、11節2万円、12節3万5,000円。  2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額27万円の減、補正後の額2,893万6,000円、18節27万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額32万8,000円、補正後の額367万2,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第25号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」)
    ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第25号、平成27年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第26号、平成27年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 失礼します。  それでは、議案第26号について説明させていただきます。  1ページをお願いします。  平成27年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)  平成27年度高野町の富貴財産区特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ471万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページをお願いします。  2 歳入。  2款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額8万6,000円の減、補正後の額2万4,000円、1節8万6,000円の減。  3 歳出。  2款予備費1項予備費1目予備費、補正額8万6,000円の減、補正後の額8万5,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第26号、平成27年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第26号、平成27年度高野町富貴財産区特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第27号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 失礼いたします。  議案第27号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)  平成27年度高野町の下水道特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,081万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,106万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (継続費の補正)  第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費の補正」による。  (繰越明許費)  第3条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。  (地方債の補正)  第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債の補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  4ページ目をお願いいたします。  第2表 継続費の補正。  1款公共下水道費2項公共下水道建設改良費、事業名、高野山下水処理場長寿命化対策事業、補正前、補正後の額は平成23年度から平成25年度までは変更ございません。それぞれ平成23年度は4,200万円、平成24年度は1億1,500万円、平成25年度は1億700万円でございます。補正前、平成26年度1億2,900万円、補正後、平成26年度1億1,640万円。補正前、平成27年度1億600万円、補正後、平成27年度8,816万円。補正前の総額、4億9,900万円、補正後、4億6,856万円。  第3表 繰越明許費。  1款公共下水道費2項公共下水道建設改良費、事業名、詳細設計委託料、金額770万円。  次のページをお願いいたします。  第4表 地方債の補正。  起債の目的、下水道事業。  補正前、限度額2,470万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還の方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2,360万円。  起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額2,460万円。  起債の方法、利率、償還の方法については先ほどと同じです。  補正後、限度額1,980万円。  起債の方法、利率、償還の方法については先ほどと同じです。  補正前の計、4,930万円、補正後の限度額、計4,340万円です。  8ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道国庫補助金、補正額653万円の減、補正後の額5,825万円、1節で653万円の減。  4款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額200万円の減、補正後の額4,500万円、1節200万円の減。  6款諸収入1項雑入1目雑入、補正額361万1,000円、補正後の額361万2,000円、1節361万1,000円。  7款町債1項町債1目下水道債、補正額590万円の減、補正後の額4,340万円、1節110万円の減、2節480万円の減。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款公共下水道費1項管理費1目総務費、補正額112万6,000円の減、補正後の額2,392万5,000円、27節112万6,000円の減。4目処理場費、補正額142万2,000円の減、補正後の額が4,430万4,000円、11節81万円の減、13節61万2,000円の減。2項公共下水道建設改良費1目建設改良費、補正額1,088万円の減、補正後の額1億880万1,000円、13節1,088万円の減。  2款特定環境保全公共下水道費1項管理費1目細川処理区管理費、補正額201万6,000円の減、補正後の額561万1,000円、13節201万6,000円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額462万5,000円、補正後の額607万7,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第27号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第27号、平成27年度高野町下水道特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第21、議案第28号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 議案第28号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。
     (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ100万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,506万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  2款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額100万円の減、補正後の額1,150万円、1節100万円の減。  3 歳出。  1款農村整備事業費1項農業集落排水事業費1目農業集落排水事業費、補正額126万円の減、補正後の額963万7,000円、13節126万円の減。  3款予備費1項予備費1目予備費、補正額26万円、補正後の額109万3,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第28号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第28号、平成27年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第29号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  上江福祉保健課長。 ○福祉保健課長(上江良幸) 失礼します。  それでは、議案第29号について御説明申し上げます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)  平成27年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ362万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,840万1,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  3款国庫支出金1項国庫負担金1目介護給付費負担金、補正額162万8,000円、補正後の額9,045万8,000円、1節162万8,000円。2項国庫補助金3目介護保険事業補助金、補正額70万2,000円の減、補正後の額59万4,000円、1節70万2,000円の減です。  4款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金、補正額54万3,000円、補正後の額1億4,098万1,000円、1節54万3,000円。2目地域支援事業支援交付金、補正額13万3,000円の減、補正後の額9万1,000円、1節13万3,000円の減です。  9款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額229万円、補正後の額3,264万円、1節229万円です。  続きまして、次の8ページ目をお願いいたします。  3 歳出。  1款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額140万4,000円の減、補正後の額1,226万円、13節140万4,000円の減です。  2款保険給付費4項高額医療合算介護サービス等費1目高額医療合算介護サービス等費、補正額90万円、補正後の額320万円、19節90万円。5項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス等費、補正額110万円、補正後の額3,970万円、19節110万円。  6款予備費1項予備費1目予備費、補正額303万円、補正後の額1,963万1,000円です。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第29号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第29号、平成27年度高野町介護保険特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。  日程第23、議案第30号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 議案第30号について御説明させていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)  平成27年度高野町の生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,883万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入。  4款県支出金1項県補助金1目県補助金、補正額6万円の減、補正後の額ゼロ、1節6万円の減。  3 歳出。  1款個別排水処理事業費1項管理費1目一般管理費、補正額21万2,000円の減、補正後の額667万1,000円、13節12万2,000円の減、19節9万円の減。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額15万2,000円、補正後の額50万6,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第30号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第30号、平成27年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第24、議案第31号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  それでは、議案第31号について御説明申し上げます。  1ページをごらんください。  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)  平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億923万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)
     第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することのできる経費は、「第2表 繰越明許費」による。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  4ページをごらんください。  第2表 繰越明許費  1款総務費1項施設管理費、事業名、高野山総合診療所給排水管修繕事業、金額418万円です。  7ページをごらんください。  2 歳入。  3款繰入金2項事業勘定繰入金1目事業勘定繰入金、補正額6万7,000円、補正後の額255万7,000円、1節6万7,000円。  8ページをごらんください。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額2,188万5,000円の減、補正後の額2億1,018万9,000円、2節957万7,000円の減、3節857万9,000円の減、4節237万円の減、7節95万8,000円の減、11節57万2,000円、14節24万円、19節121万3,000円の減。  9ページをごらんください。2款医業費1項医業費1目医業衛生材料費、補正額400万円、補正後の額5,939万6,000円、11節400万円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額1,795万2,000円、補正後の額2,186万5,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  松谷君。 ○9番(松谷順功) 歳出のところで、職員給料が減らされてます。職員手当等も大きく減額されております。これは退職された元お医者さんの分なのかどうか、その辺のところをお伺いします。  それから、9ページですが、薬品費400万円増になってます。この辺のところの説明をお願いします。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  御質問いただきました、まず8ページの給与から始まる人件費の分については、御質問いただいたとおり、退職しました医師の給料の減額になっております。  それと、9ページの需用費の中の医薬品費400万円ですが、これについては前回の補正にも計上させていただいて御承認いただいたんですが、血液製剤を使われる患者さんがいらっしゃいまして、当初、週1回程度の使用というところだったんですが、週2回を超える回数となってきましたので、血液製剤費が不足しているということで、今回また400万円の計上をさせていただいたところです。  よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) 松谷君。 ○9番(松谷順功) 先生の退職に伴うということで理解しました。  それから、薬品代については血液製剤週1回が回数が増えたということですが、これは何名分なんでしょうか。1名分でしょうか。 ○議長(所 順子) 中尾診療所事務長。 ○診療所事務長(中尾 司) 失礼します。  現在使用されている患者さんは1名です。大体1回16万円程度の費用が要るというところで、この額の補正になっております。  以上です。 ○議長(所 順子) ほかに質疑ございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第31号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第31号、平成27年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第25、議案第32号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) それでは、議案第32号について御説明をさせていただきます。  1ページ目をお願いいたします。  平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)  第1条 平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  第2条 平成27年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入。  1款水道事業収益、補正予定額162万円、補正後の額1億3,326万2,000円。1項営業収益については補正ございません。2項営業外収益、補正予定額162万円、補正後の額1,182万8,000円。  収益的支出。  2款水道事業費用、補正予定額162万円、補正後の額1億3,326万2,000円。1項営業費用、補正予定額61万2,000円の減、補正後の額1億932万円。2項営業外費用、補正予定額109万円、補正後の額1,318万9,000円。4項予備費、補正予定額114万2,000円、補正後の額1,075万3,000円。  平成28年3月1日提出。  高野町長 平野嘉也  次のページをお願いいたします。  補正予算事項別明細書。  収益的収入及び支出。  収入。  1款水道事業収益2項営業外収益、補正予定額162万円、補正後の額1,182万8,000円。3目負担金、補正予定額162万円、補正後の額302万4,000円、1節162万円。  支出。  2款水道事業費用1項営業費用、補正予定額61万2,000円の減、補正後の額1億932万円。2目配水及び給水費、補正予定額61万2,000円の減、補正後の額1,026万7,000円、22節61万2,000円の減。2項営業外費用、補正予定額109万円、補正後の額1,318万9,000円。2目消費税及び地方消費税、補正予定額109万円、補正後の額642万1,000円、1節109万円。4項予備費、補正予定額114万2,000円、補正後の額1,075万3,000円。1目予備費、114万2,000円、補正後の額1,075万3,000円、1節114万2,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(所 順子) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(所 順子) 討論なしと認めます。  これから議案第32号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(所 順子) 異議なしと認めます。したがって、議案第32号、平成27年度高野町水道事業会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  御苦労さまでございました。            午後 4時25分 散会...